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産後パパ育休とは?概要と目的
2022年10月1日から施行された「産後パパ育休」(出生時育児休業)は、育児・介護休業法の改正により新たに導入された制度です。男性が積極的に育児へ参加できるよう、従来の育児休業制度とは別に創設されました。
この制度では、子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間(28日)まで休業を取得可能です。また、2回に分割しての取得が可能であり、柔軟に家庭の状況に合わせた活用ができます。
産後パパ育休と他の育休制度の違い
育児休業にはさまざまな制度がありますが、産後パパ育休と従来の育休には以下のような違いがあります。
項目 | 産後パパ育休 | 従来の育児休業制度 |
---|---|---|
対象期間 | 子どもの出生後8週間以内 | 原則1歳まで(最長2歳まで) |
取得可能日数 | 最大4週間(28日) | 上限は各家庭の状況に依存 |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1カ月前まで |
分割取得 | 2回まで可能(事前申し出必須) | 2回まで可能(申請ごとに提出) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で可能 | 原則不可 |
産後パパ育休のポイント
- 柔軟な取得が可能:たとえば「退院後」と「里帰り後」の2回に分けて取得できます。
- 併用で最大4回取得可能:従来の育児休業と組み合わせて利用すれば、子どもが1歳になるまでに最大4回の育休取得が可能です。
産後パパ育休のメリット:給付金や社会保険料の免除
育休中の収入や負担に不安を感じる方もいるかもしれませんが、産後パパ育休には以下のような支援が用意されています。
- 育休手当の支給
休業開始前の賃金の67%(手取り換算で約80%)が雇用保険から支給されます。- 手当は非課税所得のため、所得税や住民税の負担も軽減されます。
- 社会保険料の免除
育休期間中は健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。これにより、休業前とほぼ変わらない手取り額を維持できる仕組みです。 - 将来的な支給額の増加
現在、育休手当の給付率を80%にする制度、出生後休業支援給付金が設立されました。2025年4月1日からの実施を目指しているため、さらなる経済的支援が期待できます。
産後パパ育休と従来の育児休業制度の給付金は180日目までが67%、181日目以降が50%で、
休業日数は通算されます。別々に日数が設定されいるわけではありません。
支給要件
休業の取得要件
- 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の出生時育児休業を取得していること
- 2回まで分割取得が可能。
- 取得する休業は以下の条件を満たす必要があります
- 被保険者が申請し、事業主が認めた休業であること。
- 出生日または出産予定日のうち早い日から、出生日または出産予定日の遅い日から8週間を経過する日までの期間内に取得した休業であること。
- 出産当日から8週間の産後休業は給付金の対象外。
- 給付金の対象となるには、休業の初日から末日まで被保険者であることが必要。
- 男性が取得する場合、配偶者の出産予定日または子の出生日のどちらか早い日から対象。
賃金支払い実績要件
- 休業開始日前の2年間に、以下のいずれかを満たす月(計12か月以上)があること
- 賃金を支払われた(勤務した日が)が11日以上の月が12か月以上あること。
- 就業時間が80時間以上の月。
この要件は「育児休業給付金」と同じです。
休業期間中の就業日数要件
- 休業期間中の就業日数が最大10日以内(28日間の休業の場合)。
- 10日を超える場合、就業時間が80時間以内であること。
短期間の休業の場合: 休業日数が28日未満の場合、就業可能日数はその日数に応じて短縮。
雇用期間要件(有期雇用労働者の場合)
- 子の出生日(または出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
労働契約が更新される場合は更新後の契約期間が適用されます。
支給申請期間
申請可能な期間
- 子の出生日(または出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日以降。
- その日から2か月を経過する月の末日までに申請が必要。
申請方法
- 「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出。
- 同一の子について2回分割して取得した場合でも、申請は1回にまとめて行う。
出生時育児休業は2回まで分割取得可能ですが、給付金の申請はまとめて1回で行います。休業中に一定の就業が認められていますが、基準を超えないよう注意が必要です。
産後パパ育休の申請方法
申請は原則として2週間前までに勤務先へ申し出る必要があります。以下の内容を記載した書類を提出します。
- 出産予定日及び出産日の確認書類 → 母子健康手帳、医師の診断書、分娩(出産)証明書等
- 育児休業申出書、育児休業取扱通知書
- 支給対象期間分の賃金台帳・出勤簿(タイムカード)又は 育児休業証明書
- 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間分の賃金台帳・出勤簿(タイムカード)
- 本人名義の通帳の写し
勤務先によっては、出生届受理証明書などの追加書類が必要な場合もあります。書式は企業ごとに異なるため、人事部門へ確認しましょう。
特例として1週間前の申請が可能な場合
- 出産予定日より早く子どもが生まれた
- 配偶者が病気や事故で育児が困難になった
- その他、家庭状況に急な変化があった場合
まとめ
産後パパ育休は、男性の育児参加を支援するための制度です。従来の育児休業制度や「パパママ育休プラス」と併用することで、より柔軟な活用が可能です。
経済的な支援も充実しており、今後さらに制度の拡充が期待されています。この機会に家族で育休取得について話し合い、最適な育児プランを立ててみてはいかがでしょうか?
育休制度をうまく活用して、家族全員が安心して子どもとの時間を楽しめる未来をつくりましょう!
- 子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間(28日)まで休業を取得可能
- 2回に分割しての取得が可能
- 従来の育児休業と組み合わせて利用すれば、併用で最大4回取得可能
- 給付率は67%、社会保険料などは免除
出展 厚生労働省 育児・介護休業法の改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
出展 厚生労働省 出生時育児休業給付金
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/content/contents/001340093.pdf
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