「育児休業中の副業はできる!始める前に知っておきたい基礎知識

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目次

育児休業中の副業は可能?

育児休業中は、仕事を一時的に休んで育児に専念する期間です。しかし、収入面での不安やキャリア形成の一環として、副業を考える方も少なくありません。この記事では、育児休業中に副業を行う際の注意点や、法律上のポイントを解説します。


育児休業中に副業をすることは可能か?

育児休業中に副業をすること自体は法律で禁止されていません。しかし、育児休業給付金を受給している場合は、注意が必要です。育児休業給付金は、育児休業中の経済的支援を目的とした制度であり、副業がこの給付金に影響を与える可能性があります。

厚生労働省の規定によると、以下の条件を満たす場合、副業を行っても育児休業給付金を受給することが可能です。

  1. 副業が臨時・一時的なものであること
    副業後も育児休業を継続する意思が明確である場合、職場復帰とみなされません。
  2. 就業日数または就業時間の制限
    • 支給単位期間(原則30日間)において、就業日数が10日以下かつ、就業時間が80時間以下であること。

これらの条件を満たさない場合、育児休業給付金が減額または支給停止となる可能性があります。

就業日数が10日を超えた場合はどうなるの?

10日を超えてた場合は就業時間のが80時間以下であれば大丈夫です。


賃金が発生する副業と育児休業給付金の関係

育児休業中に副業を行い賃金が発生した場合、その賃金額が給付金に影響を与える可能性があります。

  • 賃金が休業開始時賃金日額の80%以上の場合
    育児休業給付金の支給額は0円となります。
  • 賃金が80%未満の場合
    支給額は減額される場合があります。

休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6か月間の総支給額を基に計算されます。そのため、副業の収入がどの程度になるかを事前に把握しておくことが重要です。

ここでの賃金とは給与所得のことです、休業している職場で繁忙期だけ一時期的に復職したりしたケースを想定しています。、事業所得や雑所得などのは個人事業主は所得の制限はありません。


副業を行う際の注意点

副業を行う際は、以下の点に注意しましょう。

  1. 健康管理
    育児休業中は、育児そのものが大きな負担となる場合があります。副業により過労やストレスを感じると、育児や自身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
  2. 労働時間管理
    副業にかける時間が長くなると、育児休業給付金の条件を満たさなくなる可能性があります。また、労働基準法で定められた労働時間を超えないよう注意が必要です。
  3. 職務専念義務や秘密保持義務
    本業の就業規則において、副業が制限されている場合があります。特に、競業避止義務や業務上の秘密保持義務に違反しないよう気を付けましょう。
  4. 雇用保険や社会保険の適用状況
    副業の内容によっては、雇用保険や社会保険の適用条件に影響が出る場合があります。これらの点についても確認が必要です。

雇われている労働者と個人事業主では適用される法律も変わってきます。(たとえば、個人事業主は労働基準法が適当されないなど)自分がどのような形で副業をするのかよく確認しておきます。


副業のメリットと注意点

副業には、以下のようなメリットがあります。

  • 家計の補助としての収入増加
  • 新たなスキルの習得
  • キャリアの幅を広げる

一方で、以下のようなリスクも伴います。

  • 育児への集中が妨げられる
  • 労働時間の増加による健康問題
  • 給付金の減額や停止

育児休業中に副業を始める際は、これらのメリットとリスクを十分に検討しましょう。


具体的な副業アイデア

育児休業中に行いやすい副業として、以下のような選択肢があります。

  • オンライン講師や家庭教師
    自宅で行える仕事として人気です。
  • ライティングやデザイン業務
    スキルがあれば、在宅でフリーランスとして働けます。
  • ネットショップ運営
    ハンドメイド作品や不要品の販売など。
  • アンケートモニターやデータ入力
    短時間でできる軽作業。

これらの副業は、自分のペースで取り組むことができるため、育児との両立がしやすい点が魅力です。


まとめ

育児休業中に副業を行うことは可能ですが、法律や給付金の条件をしっかりと確認し、健康や育児への影響を考慮する必要があります。副業を検討している方は、まずは育児休業給付金に関する条件や本業の就業規則を確認し、自分に合った副業を選びましょう。

育児と副業の両立が成功すれば、経済的な安心感を得られるだけでなく、新たなスキルやキャリア形成のきっかけにもなります。

  • 育児休業中に副業をすること自体は法律で禁止されていない
  • 支給単位期間(原則30日間)において、就業日数が10日以下かつ、就業時間が80時間以下であること
  • 賃金の場合は支払われた賃金割合に応じて育児休業給付金が減額、停止される可能性がある

出展 厚生労働省 育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf

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