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育児短時間就業給付金とは?
2025年4月1日から新たに開始される「育児短時間就業給付金」は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く被保険者が対象となる給付金です。賃金が低下するなど一定の条件を満たせば、雇用保険から給付金を受け取ることができます。
この制度は、育児と仕事の両立を支援し、経済的負担を軽減するために導入されました。出産後の職場復帰を考えている方や、時短勤務を検討している方にとって重要なサポート制度です。
育児短時間就業給付金を受け取れる人
【対象となる人】
次の①と②の両方を満たす人が受給できます。
1:2歳未満の子を養育するために時短勤務する雇用保険の被保険者であること
2:育児休業給付の対象となる育休後に引き続き時短勤務を開始した、または、時短勤務開始前2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あること
【支給されるための条件(月ごとに判断)】
以下の ③~⑥をすべて満たす月 について給付が支給されます。
3: その月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること
4:1週間あたりの所定労働時間を短縮して働いた月であること
5:その月に育児休業給付や介護休業給付を受けていないこと
6:高年齢雇用継続給付を受給していないこと
シンプルに言うと、育児のために時短勤務をする雇用保険の加入者で、他の給付金を受けてない人が対象になります!
特別な労働時間制度の適用を受けている場合の取り扱い
- フレックスタイム制の場合
フレキシブルタイムの一部または全部を勤務しないことで 欠勤控除を受ける場合は育児時短就業とみなされない。 - 変形労働時間制の場合
1週間の平均労働時間を下回る期間(例:閑散期)は 育児時短就業とみなされない。 - 裁量労働制の場合
みなし労働時間を短縮して働く場合は育児時短就業とみなされる。 - シフト制の場合
実際の労働時間を基に1週間の平均労働時間を算出し、短縮が確認できれば育児時短就業とみなされる。
制度によって扱いが異なり、勤務時間の短縮が明確に確認できる場合のみ育児時短就業と認められる ということになります。
育児時短就業給付金の支給期間
【基本ルール】
育児時短就業を始めた月から終了した月まで、毎月給付金が支給されます。
【支給が終了するタイミング】
以下の①~④のいずれかの月までが支給対象期間となります。
① 対象の子が2歳の誕生日を迎える前日まで
② 産前産後休業・育児休業・介護休業を開始する前日まで
③ 別の子の育児時短就業を始める場合、その開始前日まで
④ 子が死亡または養育しなくなった場合、その日まで
育児時短就業を続けている間は給付を受けられるが、子が2歳になる、休業を開始する、別の子の育児時短に切り替える、または養育しなくなると支給が終了 します。
申請手続きの注意点
- 申請は事業主が行う(雇用されている会社が「賃金の届出」「受給資格確認」「支給申請」を実施)
- 初回の申請時に、賃金の届出・受給資格確認と同時に申請可能
- 育児休業給付から継続して育児時短就業をする場合は、賃金の届出は不要
- 支給申請は原則2か月ごと(2か月分まとめて)に行う
- 被保険者本人が希望すれば、自分で申請することや1か月ごとに申請することも可能
2025年4月以前から時短勤務をしている人は?
- 2025年4月1日より前から時短勤務をしている場合、2025年4月1日から育児時短就業を開始したとみなされる
- 支給要件(時短開始前の賃金水準など)を満たしていれば、2025年4月以降の月も支給対象となる
基本的に会社が申請を行うが、本人が希望すれば自分でも可能。また、2025年4月より前から時短勤務をしている人も、条件を満たせば支給対象になる ということです。
育児短時間就業給付金はいくらもらえる?
基本的な計算方法
育児時短就業給付金の支給額は、以下の計算式で求められます。
支給額の計算方法:育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%
具体例で計算
- 育児時短就業開始時の賃金が250,000円 → 187,500円→ 給付金18,750(10%)
- 賃金が育児時短就業開始時の90%超の場合は調整あり
- 支給上限額:45万9,000円(2025年7月31日まで)
支給対象とならないケース
以下のケースでは育児短時間就業給付金の支給対象外となります。
- 月の途中で退職し、雇用保険の被保険者資格を失った場合
- 賃金が減額されていない場合(賃金が100%以上を維持している場合)
- 最低支給額:2,295円以下は支給なし
支給額は、育児短時間就業開始時の賃金額と比較しながら調整されます。早見表を参考にいくらぐらいの給付金がもらえるか確認しておきましょう。
賃金率と支給率の早見表
賃金率 | 支給率 |
---|---|
100.00% | 0.00% |
99.50% | 0.45% |
99.00% | 0.91% |
98.50% | 1.37% |
98.00% | 1.84% |
97.50% | 2.31% |
97.00% | 2.78% |
96.50% | 3.26% |
96.00% | 3.75% |
95.50% | 4.24% |
95.00% | 4.74% |
94.50% | 5.24% |
94.00% | 5.74% |
93.50% | 6.26% |
93.00% | 6.77% |
92.50% | 7.30% |
92.00% | 7.83% |
91.50% | 8.36% |
91.00% | 8.90% |
90.50% | 9.45% |
90.00% | 10.00% |
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育児短時間就業給付金の手続き
申請者は?
基本的には事業主が申請を行います。ただし、本人が希望する場合は、被保険者自身が申請することも可能です。
必要書類
申請時には、以下の書類が必要です。
- 育児時短就業開始時賃金の届出
- 育児時短就業給付受給資格確認票・支給申請書
- 賃金台帳、出勤簿、タイムカード等の証明書
- 母子健康手帳(出生届出済証明のページ)
申請期限
- 最初の支給対象月の初日から4カ月以内
- 以降、2カ月ごとに申請
支給決定後の流れ
- ハローワークが審査し、約1週間後に指定口座へ振込
- 途中でフルタイム勤務に戻ったらどうなる?
-
育児短時間就業を終了した時点で給付金の支給も終了します。
- 育児休業後に2回目の時短勤務をした場合ももらえる?
-
支給要件を満たしていれば対象となります。(再申請が必要)
- 給付金は課税対象になる?
-
非課税です
- パートや契約社員でも対象になる?
-
雇用保険の被保険者であれば、パート・契約社員でも対象になります。ただし、週所定労働時間が20時間以上であることが条件です。
まとめ
「育児短時間就業給付金」は、2025年4月から新設される制度で、育児と仕事の両立を支援する重要な給付金です。
- 雇用保険の被保険者が対象
- 2歳未満の子を育てながら時短勤務する方が申請可能
- 支給額は賃金の10%(最大45万9,000円まで)
- 事業主を通じて申請が必要
- 電子申請も利用可能
出展 厚生労働省 育児時短業給付の内容と支給申請手続
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