家族の介護が必要になったとき、仕事との両立に不安を感じる方も多いはず。そんなときに活用できるのが「介護休暇」です。
この記事では、介護休暇の基本情報から取得できる条件、2025年4月に変更された制度内容、さらによく混同される「介護休業」との違いまで、わかりやすく解説します。
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介護休暇とは?
介護休暇は、要介護状態にある家族の通院・世話・介護手続きなどのために、短期で休暇を取得できる制度です。
- 法的根拠:育児・介護休業法
 - 年次有給休暇とは別枠で取得可能
 - 有給か無給かは会社の就業規則によって異なる
 
活用例:
- 通院や介護施設の見学・付き添い
 - ケアマネジャーとの打ち合わせ
 - 介護サービス手続き
 
要介護状態とは?
介護休暇が適用される「要介護状態」とは、以下のような状態を指します。
- 負傷・疾病・身体的または精神的な障害により、
 - おおむね2週間以上にわたり、常に介護が必要な状態
 
対象となる家族(続柄)
介護休暇の取得対象となる家族は、次の通りです。
- 配偶者(事実婚を含む)
 - 父母
 - 子(養子含む)
 - 配偶者の父母
 - 祖父母
 - 兄弟姉妹
 - 孫
 
自分の血縁だけでなく、配偶者側の家族や孫も含まれます。
取得できる日数と単位
【年間の日数】
- 対象家族が1人:年間5日まで
 - 対象家族が2人以上:年間10日まで
 
【取得単位】
- 1日単位 または 時間単位で取得可能
 - ただし、業務内容や職場によっては「1日単位のみ」の場合もあるので、事前確認が必要です
 
※年度区切りは、企業ごとに異なる場合もありますが、基本的には4月1日〜翌年3月31日で管理されることが一般的です。
対象となる労働者【2025年4月改正対応】
介護休暇は、原則として雇用形態に関係なく取得可能です(正社員・パート・アルバイトなど)。
ただし、「日々雇用される者」は対象外です。
【労使協定により対象外となる可能性のある労働者】
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
 
❗法改正ポイント(2025年4月~)
- これまで対象外だった「入社6か月未満の労働者」も取得可能になりました。
 - すでに締結されていた労使協定がある場合も、制度変更をふまえて見直しが推奨されます。
 
労使協定とは?
労使協定とは、事業主と労働者(またはその代表)との間で締結される書面による合意です。
- 適用範囲や取得条件の詳細を職場ごとに定めることができます
 - 労働者の過半数組合、または過半数代表者と締結
 
企業によっては、労使協定に基づき「一部の労働者を介護休暇の対象外」としている場合もあります。
介護休暇の申請方法
介護休暇は、比較的柔軟に取得できる制度です。
【申請方法】
- 書面または口頭で申請が可能(企業規定に従う)
 - 社内に申請書のフォーマットがある場合はそれを使用
 - フォーマットがない場合は、厚労省の様式例や自作の書類でもOK
 
介護休業との違い
介護に関する制度には、「介護休業」という別の制度もあります。2つの違いをしっかり理解しておきましょう。
| 項目 | 介護休暇 | 介護休業 | 
|---|---|---|
| 主な目的 | 一時的な付き添い・手続きなど | 長期的な介護(在宅など) | 
| 利用日数 | 年間5日(2人以上で10日) | 通算93日まで(3回分割OK) | 
| 取得単位 | 1日 or 時間単位 | 長期・連続(1日単位) | 
| 給付金制度 | なし(無給または会社規定) | 雇用保険の介護休業給付金あり | 
| 申請方法 | 書面または口頭 | 書面・2週間前までの申出が必要 | 
仕事と介護を両立するために
介護休暇だけでなく、以下の制度や支援も組み合わせて使うことで、仕事と介護の両立がしやすくなります。
- 介護保険制度(ケアマネジャーへの相談)
 - 地域包括支援センターや自治体窓口
 - 民間の介護サービス(訪問介護・デイサービス等)
 - 家族との役割分担の相談
 
制度を知っているかどうかで、将来の安心感が大きく変わります。
まとめ
介護休暇は、仕事と家庭のバランスを保ちながら、家族の介護に向き合うための大切な制度です。
2025年4月からは制度の対象も拡大され、より多くの人が使いやすくなっています。制度の内容を正しく理解し、いざというときに迷わず申請できるようにしておきましょう。
出展 厚生労働省
	
	
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