【2025年4月最新版】介護休暇とは?対象者・取得条件・介護休業との違いまでわかりやすく解説

家族の介護が必要になったとき、仕事との両立に不安を感じる方も多いはず。そんなときに活用できるのが「介護休暇」です。

この記事では、介護休暇の基本情報から取得できる条件、2025年4月に変更された制度内容、さらによく混同される「介護休業」との違いまで、わかりやすく解説します。

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目次

介護休暇とは?

介護休暇は、要介護状態にある家族の通院・世話・介護手続きなどのために、短期で休暇を取得できる制度です。

  • 法的根拠:育児・介護休業法
  • 年次有給休暇とは別枠で取得可能
  • 有給か無給かは会社の就業規則によって異なる

活用例:

  • 通院や介護施設の見学・付き添い
  • ケアマネジャーとの打ち合わせ
  • 介護サービス手続き

要介護状態とは?

介護休暇が適用される「要介護状態」とは、以下のような状態を指します。

  • 負傷・疾病・身体的または精神的な障害により、
  • おおむね2週間以上にわたり、常に介護が必要な状態

対象となる家族(続柄)

介護休暇の取得対象となる家族は、次の通りです。

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母
  • 子(養子含む)
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

自分の血縁だけでなく、配偶者側の家族や孫も含まれます。

取得できる日数と単位

【年間の日数】

  • 対象家族が1人:年間5日まで
  • 対象家族が2人以上:年間10日まで

【取得単位】

  • 1日単位 または 時間単位で取得可能
  • ただし、業務内容や職場によっては「1日単位のみ」の場合もあるので、事前確認が必要です

※年度区切りは、企業ごとに異なる場合もありますが、基本的には4月1日〜翌年3月31日で管理されることが一般的です。

対象となる労働者【2025年4月改正対応】

介護休暇は、原則として雇用形態に関係なく取得可能です(正社員・パート・アルバイトなど)。

ただし、「日々雇用される者」は対象外です。

【労使協定により対象外となる可能性のある労働者】

  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

❗法改正ポイント(2025年4月~)

  • これまで対象外だった「入社6か月未満の労働者」も取得可能になりました。
  • すでに締結されていた労使協定がある場合も、制度変更をふまえて見直しが推奨されます。

労使協定とは?

労使協定とは、事業主と労働者(またはその代表)との間で締結される書面による合意です。

  • 適用範囲や取得条件の詳細を職場ごとに定めることができます
  • 労働者の過半数組合、または過半数代表者と締結

企業によっては、労使協定に基づき「一部の労働者を介護休暇の対象外」としている場合もあります。

介護休暇の申請方法

介護休暇は、比較的柔軟に取得できる制度です。

【申請方法】

  • 書面または口頭で申請が可能(企業規定に従う)
  • 社内に申請書のフォーマットがある場合はそれを使用
  • フォーマットがない場合は、厚労省の様式例や自作の書類でもOK

介護休業との違い

介護に関する制度には、「介護休業」という別の制度もあります。2つの違いをしっかり理解しておきましょう。

項目介護休暇介護休業
主な目的一時的な付き添い・手続きなど長期的な介護(在宅など)
利用日数年間5日(2人以上で10日)通算93日まで(3回分割OK)
取得単位1日 or 時間単位長期・連続(1日単位)
給付金制度なし(無給または会社規定)雇用保険の介護休業給付金あり
申請方法書面または口頭書面・2週間前までの申出が必要

仕事と介護を両立するために

介護休暇だけでなく、以下の制度や支援も組み合わせて使うことで、仕事と介護の両立がしやすくなります。

  • 介護保険制度(ケアマネジャーへの相談)
  • 地域包括支援センターや自治体窓口
  • 民間の介護サービス(訪問介護・デイサービス等)
  • 家族との役割分担の相談

制度を知っているかどうかで、将来の安心感が大きく変わります。

まとめ

介護休暇は、仕事と家庭のバランスを保ちながら、家族の介護に向き合うための大切な制度です。

2025年4月からは制度の対象も拡大され、より多くの人が使いやすくなっています。制度の内容を正しく理解し、いざというときに迷わず申請できるようにしておきましょう。

出展 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/holiday/index.html

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