併せて読みたい!介護休業はこちら!
併せて読みたい!介護離職について知っておきたいことはこちら!
介護休暇について知ろう
介護休暇とは?
介護休暇は、要介護状態にある家族を介護や世話するために取得できる休暇です。なお、介護休暇は労働基準法の年次有給休暇とは別に取得可能で、有給か無給かは会社の規定によります。介護休暇は通院の付き添いや介護サービス手続きの場合にも利用できたり、ケアマネジャーなどと打ち合わせに活用することもできます。
- 要介護状態ってなに?
-
要介護状態とは、負傷や病気、または身体的・精神的な障害により、2週間以上の継続的な介護が必要な状態を指します。
- 介護休業との違いは?
-
介護休暇は、家族の介護や世話が必要な日だけ単発で休む制度です。一方、介護休業は、長期間(最大93日間)家族の介護に専念するために連続して休む制度です。
対象となる家族
介護休暇を取得できる対象家族は以下の通りです。自分の親族だけでなく婚族や自分の子や孫まで含めることができます。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子(養子を含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
取得可能な日数と単位
- 日数:
- 対象家族が1人の場合は年5日まで。
- 対象家族が2人以上の場合は年10日まで。
- 取得単位:
- 1日または時間単位で取得可能です。ただし、特定の業務に従事する場合は1日単位に限られる場合がありますので事前に会社とよく相談しましょう。
事業主が特に定めていない場合は毎年4月1日から翌年の3月31日を1年として区切っています。
対象となる労働者
介護休暇は、日々雇用を除く対象家族を介護する男女の労働者が対象です。ただし、労使協定を締結している場合、以下の労働者は対象外となります。
- 入社6か月未満の労働者(※2025年4月1日からこの要件は廃止となります。)
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 労使協定ってなに?
-
簡単にいうと労働者と会社の取り決めです。
事業所ごとに締結される書面による協定です。労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合と、ない場合は労働者の過半数代表者と事業主の間で締結されます。
取得の手続き方法
介護休暇の申請は、書面だけでなく口頭でも可能です。社内規定の申請書がある場合はそれを使用し、規定がない場合は外部の様式例を活用できます。正式な書面でなくても大丈夫なので個人で作成しても大丈夫です。
仕事と介護を両立するために
介護休暇の取得だけでなく、介護保険制度や育児・介護休業法による支援制度を活用しましょう。これらを組み合わせることで、仕事と介護の両立がよりスムーズに行えます。
まとめ
介護休暇は、介護が必要な家族のために利用できる大切な制度です。対象者や取得単位、手続き方法を把握し、必要なときに安心して利用できるよう準備しておきましょう。
内容 | 介護休暇 | 介護休業 |
---|---|---|
制度の日数 | 対象の家族1人につき1年に5日間まで。 対象の家族が2人以上の場合は1年に10日まで。 | 休業開始予定日から数えて通算93日間、3回まで分割可能。 |
申し出 | 介護休暇の申請は、書面だけでなく口頭でも可能。 | 休業開始予定日の2週間前までに書面等で申し出。 |
給付金の有無 | 制度なし、企業の規則で給与支給される場合あり。 | 介護休業給付金制度あり。 |
出展 厚生労働省
コメント