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介護休業について詳しく解説
介護休業とは?
介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業です。この制度は介護保険制度や育児・介護休業法の支援制度と組み合わせて活用することで、仕事と介護の両立を目指すことができます。
- 要介護状態ってなに?
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要介護状態とは、負傷や病気、または身体的・精神的な障害により、2週間以上の継続的な介護が必要な状態を指します。
- 介護休暇との違いは?
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介護休暇は、家族の介護や世話が必要な日だけ単発で休む制度です。一方、介護休業は、長期間(最大93日間)家族の介護に専念するために連続して休む制度です。
対象となる家族
介護休業を取得できる対象家族は以下の通りです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子(養子を含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
利用可能な期間と回数
- 利用期間:
- 対象家族1人につき、通算93日まで取得可能。
- 回数:
- 1人の対象家族に対して3回まで分割して取得可能。
通算で93日かつ3回までの分割ならどのような取り方をしても大丈夫!
例1 1回目20日間 → 2回目 50日間 → 3回目 23日間
例2 連続して93日間
対象となる労働者
介護休業は、日々雇用を除く対象となる家族を介護する男女の労働者が対象です。パートタイムやアルバイトの方でも、以下の条件を満たす必要があります。
- 取得予定日から93日を経過する日以降、6か月を経過する日までに契約が満了しない、または更新の可能性があること。
労使協定により以下の労働者は対象外となる場合があります。
- 入社1年未満の労働者
- 申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 労使協定ってなに?
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簡単にいうと労働者と会社の取り決めです。
事業所ごとに締結される書面による協定です。労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合と、ない場合は労働者の過半数代表者と事業主の間で締結されます。
手続き方法
介護休業を取得するための手続きは以下の通りです。
- 労働者の場合:
- 休業開始予定日の2週間前までに、書面等で事業主に申出。
- 休業終了予定日の2週間前までに申請すれば、1回に限り終了予定日の繰り下げが可能。
- 社内規定の申請書がある場合はそれを使用しましょう。ない場合は外部の様式例を活用しても大丈夫です。
- 企業の場合:
- 申出があった場合、速やかに休業開始日と終了日を労働者に通知。
- 就業規則で労働者に有利な条件を設定することも可能。
育児・介護休業法では、介護休業を始める日の変更についてのルールが決められていないため、従業員が申し出ただけでは自動的に変更することはできません。休業開始日を変更する場合は、従業員と会社がしっかり話し合い、お互いに納得して決めることが大切です。会社が変更を認める場合は、あらかじめ就業規則などに「変更できる」ことやその手続きについて記載しておくのが望ましいとされています。
介護休業中の活用ポイント
休業期間中に以下のような準備をすることで、仕事と介護の両立がスムーズになります。
- 市区町村や地域包括支援センター、ケアマネジャーへの相談。
- 介護サービスの手配。
- 家族間で介護の分担を決定。
- 民間事業者やボランティア、地域サービスの利用。
一人で抱え込まず、さまざまな制度やサービスを活用しましょう。
経済的支援について
介護休業中、雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合、「介護休業給付金」を受け取ることができます。この給付金は休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されます。詳細は最寄りのハローワークに確認しましょう。
まとめ
介護休業は、仕事と介護を両立するために重要な制度です。対象者や利用期間、手続き方法をしっかり理解し、必要に応じて活用しましょう。また、介護保険制度や地域サービスと組み合わせることで、より安心して介護に取り組むことができます。併せて介護休暇との違いもしっかり理解して、自分に合った制度を活用しましょう。
内容 | 介護休暇 | 介護休業 |
---|---|---|
制度の日数 | 対象の家族1人につき1年に5日間まで。 対象の家族が2人以上の場合は1年に10日まで。 | 休業開始予定日から数えて通算93日間、3回まで分割可能。 |
申し出 | 介護休暇の申請は、書面だけでなく口頭でも可能。 | 休業開始予定日の2週間前までに書面等で申し出。 |
給付金の有無 | 制度なし、企業の規則で給与支給される場合あり。 | 介護休業給付金制度あり。 |
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