出産手当金とは?もらえる金額・申請方法・条件をわかりやすく解説!

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出産手当金って何?簡単に説明!

出産は人生の一大イベントですが、仕事を休む期間が長くなるため、収入が減ってしまうことに不安を感じる方も多いのではないでしょうか?そんなときに頼りになるのが「出産手当金」です。この記事では、出産手当金の基本からもらえる金額、申請方法までをわかりやすく解説します。知らないと損をするかもしれない制度なので、ぜひ最後まで読んでください!

出産手当金は、健康保険に加入している女性が、出産のために仕事を休んだ期間の生活をサポートするためのお金です。具体的には、休んだ日数に応じて、給料の一部が支給されます。例えば、出産前後に1ヶ月ほど仕事を休む場合、その間の生活費の一部を補うことができるのです。いわゆる産前産後休業の期間にもらえるものですね!

働ける状態でももらえる!

出産手当金は、「働けないから休む」という理由だけでなく、「出産のために休む」という理由でも支給されます。つまり、体調が良くて働ける状態であっても、出産前後の休暇を取ることで受け取ることができるのです。

もらえる金額は給料の約2/3

出産手当金の金額は、直近1年間の給料の平均をもとに計算されます。具体的には、以下の計算式で求められます。

出産手当金 = 直近12ヶ月の給料の平均 ÷ 30日 × 2/3

例えば、月給が30万円の場合、1日あたり約6,666円が支給されます。これが、休んだ日数分だけもらえるので、出産前後に長く休むほど受け取れる金額が増えます。

出産手当金の対象者

出産手当金の支給対象となるのは、以下の条件を満たす人です。

  • 健康保険に加入している被保険者(任意継続被保険者は除く)
  • 勤務先で給与の支払いを受けていない期間があること
  • 退職者であっても、退職日が産前42日(多胎妊娠の場合は98日)以内であり、かつ1年以上の被保険者期間があること

会社員として働いていた方が出産を機に産休を取得した場合、多くのケースで出産手当金を受給できます。一方、専業主婦や扶養に入っている場合は対象外となるため注意が必要です。これは支給要件が健康保険料を納めた人が出産のため一時的に働けなくなってしまう期間の生活を保障するための制度だからです。扶養に入ってる人は健康保険料が掛からないので対象外となってしまいます。


出産手当金がもらえる期間は?

出産手当金がもらえる期間は、法律で決まっています。具体的には、以下の通りです。

  • 産前:出産予定日の42日前から(双子以上の場合は98日前から)
  • 産後:出産日の翌日から56日後まで

この期間は「産前産後休業期間」と呼ばれ、出産手当金が支給される対象期間です。例えば、出産予定日が10月1日の場合、産前は8月20日から、産後は10月2日から12月27日までが対象となります。

出産予定日より遅れて出産した場合は、その遅れた日数分も支給対象となります。

出産育児一時金との違い

出産関連の給付金として「出産育児一時金」もありますが、これは分娩費用の補助であり、出産手当金とは目的が異なります。

  • 出産育児一時金 → 分娩費用の補助(50万円)
  • 出産手当金 → 出産のために休業した期間の生活費補助

どちらも活用することで、出産にかかる経済的負担を軽減できます。


傷病手当金との違いは?

出産手当金と似た制度に「傷病手当金」があります。これは、病気やケガで働けなくなったときに支給されるお金です。出産手当金と傷病手当金を同時に受け取ることはできませんが、出産手当金の金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を受け取ることができます。


保険料が免除されるって本当?

出産手当金だけでなく、産前産後休業期間中や育児休業中は、社会保険料が免除されるというメリットもあります。これは、出産や育児による経済的負担を軽くするための制度です。

免除される期間

  • 産前産後休業期間:産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日まで
  • 育児休業期間:育児休業を開始した月から、最大で子どもが3歳になるまで

免除の条件

  • 育児休業を14日以上取得する場合
  • 賞与にかかる保険料も、1ヶ月以上の育児休業を取得した場合に免除されます

出産手当金の申請方法は?

出産手当金をもらうためには、自分で申請する必要があります。手続きはそれほど難しくないので、以下のステップで進めましょう。

必要書類を準備する

  • 出産手当金支給申請書:健康保険組合や協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
  • 出産証明書:病院や助産院で発行してもらいます。
  • 賃金台帳や出勤簿:会社に記入してもらう部分があります。

申請書を提出する

申請書は、健康保険組合または協会けんぽに提出します。提出期限は、出産後56日を過ぎてから2年以内です。忘れずに手続きをしましょう。

審査と支給

提出された書類が審査され、問題がなければ指定された口座に出産手当金が振り込まれます。支給までに1~2ヶ月かかることもあるので、余裕を持って申請してください。

なるべく早く給付を受けたい

産前、産後などで複数回わけて給付をうけることができます

途中で退職してももらえるの?

健康保険の被保険者の資格を失った日の前日までに継続して被保険者の期間が1年以上、
資格を失ったときに出産手当金を受け取っているか、受ける条件を満たしていること。
この二つを満たしていれば退職しても受け取れます。


注意点!知らないと損するポイント

時効がある!

出産手当金の申請権利は、出産後56日を過ぎてから2年で時効になります。忘れずに申請しましょう。

働ける状態でもOK!

出産手当金は、働けない状態でなくてももらえます。出産前後の休暇を取るだけで対象となるので、安心してください。

そのまま育休をとっても育児休業中の保険料も免除!

育児休業中は社会保険料が免除されるので、経済的負担が軽くなります。この制度もぜひ活用しましょう。


まとめ

出産手当金は、出産前後の経済的な不安を軽くするための大切な制度です。もらえる金額や期間、申請方法をしっかり理解しておくことで、安心して出産に臨むことができます。また、保険料の免除制度も活用すれば、さらに負担を減らすことが可能です。

出産は大変なことも多いですが、こうした制度をフル活用して、少しでもストレスを減らしましょう。この記事が、出産を控えた皆さんのお役に立てれば幸いです。ぜひ周りの方にもシェアして、みんなで出産手当金のことを知っておきましょう!

  • 健康保険に加入している方が対象で、給与が支払われない期間に受給できる
  • 支給額は約2/3程度
  • 出産予定日の42日前と出産後の56日間が対象の期間
  • 提出期限は出産後56日を過ぎてから2年以内です

出展 全国健康保険協会 出産で仕事を休んとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/

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