【2025年最新版】パパ・ママ育休プラスで育休延長!申請ステップをやさしく解説

育児休業をより柔軟に取得できる制度として注目されている「パパ・ママ育休プラス」。
2025年現在、この制度を活用すれば、育休の期間を最大で延長することも可能です。
この記事では、パパ・ママ育休プラスの基本から、延長できる条件、申請の流れまでをやさしく解説します。

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目次

パパ・ママ育休プラスってどんな制度?

簡単に言うと、「夫婦で育休を取ると、休める期間がちょっと長くなる」制度です。

通常の育休

  • 原則:子どもが1歳の誕生日まで

パパ・ママ育休プラスを使うと…

  • 夫婦がともに育休を取得すれば、 → 子どもが1歳2か月になるまで延長OK!

たとえばこんな使い方も:

  • 妻:出産後~1歳の誕生日まで育休
  • 夫:その後、1歳の誕生日~1歳2か月まで育休

こうすることで、育児の負担を分け合いながら、赤ちゃんと向き合える時間を確保できます。

💡夫婦で同時に休むことも、順番に休むこともOK! 特に産後のつらい時期に、一緒にいられるのは大きなメリット。

取得できる人の条件は?

「誰でもこの制度を使える」というわけではありません。 次の4つの条件をすべて満たす必要があります。ひとつずつ見ていきましょう。

1. 夫婦どちらも育休を取ること

夫婦そろって育休を取得することが前提です。

  • 配偶者が専業主婦(主夫)の場合は対象外になります。
  • ただし、事実婚のカップルでもOKです。その場合は、民生委員の証明書などが必要になります。

2. 配偶者が子どもが1歳になる“前”に育休を取得していること

「パパ・ママ育休プラス」は、配偶者が先に育休を取得している必要があります。 夫婦のうち先に育休を取る側が、子どもが1歳になる前に育休に入っていることが条件です。

3. 自分の育休スタートが「配偶者の取得開始日よりあと」であること

この制度は「あとから育休を取るほう」が延長の対象になります。 そのため、自分の育休開始日が、配偶者の育休開始日よりもあとであることが必要です。

4. 雇用保険に加入していること

育児休業給付金の対象となるためには、雇用保険に加入している必要があります。

  • フリーランス・自営業の方は対象外です。
  • また、育休中に雇用契約が終了する予定がある場合は、対象外となることがあります。

ポイント:「パパ・ママ育休プラス」で延長できるのは、あとから取得するほうの配偶者だけです。 誰が先に育休を取るか、事前にしっかり夫婦で相談しておきましょう。

必要な書類は?準備すべき3つのもの

1. 育児休業給付金 支給申請書

  • 19欄:「配偶者が育休を取得しているか」を記入
  • 20欄:配偶者の雇用保険の被保険者番号を記入(※配偶者が公務員なら不要)
  • 初回提出では、27欄・28欄も関係してきます

2. 住民票(世帯全員・続柄付き)

  • 事実婚の場合は、民生委員の証明書なども必要です

3. 配偶者が育休を取っていることを証明できる書類

  • 一般的には「育児休業取扱通知書(写し)」など
  • それが無ければ、自作でもOK(疎明書として提出)

💡 配偶者の雇用保険番号が申請書に記載されていれば、この証明書は不要な場合もあります。

いつ申請するの?タイミングを見逃さないで!

申請時期の目安

  • 育休延長(1歳→1歳2カ月)を申請する場合 → 子どもが1歳になる日~1歳2カ月の前日まで

この間に、必要書類を揃えてハローワークへ提出します。 会社に早めに伝えて、申請スケジュールを逆算しておきましょう。

育児休業給付金はどうなる?金額と注意点

支給される金額

  • 育休開始から180日間 → 月給の67%
  • それ以降(181日目以降)→ 月給の50%

※ 上限・下限は年度ごとに変動あり

延長時の注意点

  • 保育園に入れなかった場合などの延長には、証明書(入園不可証明など)が必要
  • 「出産手当金」「出産育児一時金」など、他の制度との併用にも注意

関連制度:「産後パパ育休」との違いは?

制度名特徴
パパ・ママ育休プラス夫婦が育休を取ることで、育休を 1歳2か月まで延長できる
産後パパ育休出生後8週間以内に、パパが最大4週間の休業を取得できる制度。分割取得OK、妻が専業主婦でも利用可、一部就労もOK

🎯 違いの覚え方:

  • パパママ育休プラス:育休を“延ばす”制度
  • 産後パパ育休:赤ちゃんが生まれた“直後”にパパが休める制度

まとめ

「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦で育児を分担しやすくなる、とても便利な制度。 産後の大変な時期も、協力しながら赤ちゃんとしっかり向き合える時間をつくれます。

育児はひとりで頑張るものじゃありません。 ぜひこの制度を活用して、“ふたりで育てる”育児を実現していきましょう!

出展 厚生労働省 「パパ・ママ育休プラス」にかかる必要書類。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002046600.pdf
出展 厚生労働省 育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf

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