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医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除を受けられる制度です。
この制度を利用することで、支払った税金の一部が還付される可能性があり、特に高額な医療費がかかった年には大きな節税効果を得られます。
医療費控除を受けるためには、次の2つの条件を満たしている必要があります。
- 本人または家族(生計を一にする配偶者・親族)のために支払った医療費であること
- 自分の医療費だけでなく、同じ家計で生活している家族の医療費も合算して申請可能。
- 1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費であること
- その年に支払った医療費が対象。
- 未払いの医療費(翌年に支払う分)は、その年の控除対象にはならないので注意。
この2つを満たしていれば、医療費控除の申請が可能です。
医療費控除を受けるメリット
- 税金が安くなる(所得税・住民税の負担軽減)
- 家族全員の医療費を合算できる(生計を一にする配偶者や子供の医療費も対象)
- 過去5年分まで遡って申請が可能(還付申請ができる)
支払った医療費が一定額を超えた場合に自動的に所得税が還付されるわけではありません、確定申告をする必要があります。
医療費控除額の計算方法
医療費控除額は、以下の計算式で求められます。
計算式
(1年間に支払った医療費の合計 – 保険金などで補填される金額) – 10万円(または総所得金額の5%)
- 上限額は200万円
- 総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が適用される
【例】
- 医療費の合計:30万円
- 保険金の補填額:5万円
- 年収(総所得):400万円
(30万円 – 5万円)- 10万円 = 15万円(医療費控除額)
この15万円が課税所得から控除され、所得税率が10%なら1万5000円の税金が軽減されます。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象になるもの・ならないものをしっかり把握しておきましょう。
医療費控除の対象となる費用
- 病院・クリニックの診察料・治療費(歯科・眼科・整形外科なども含む)
- 処方薬の費用(病院で処方された薬)
- 妊娠・出産にかかる費用(妊婦健診・分娩費・帝王切開・不妊治療)
- 入院時の部屋代・食事代(特別室料金は対象外)
- 通院のための公共交通機関の費用(電車・バス・タクシー※条件付き)
- 訪問看護・在宅医療サービスの費用
- 特定の介護費用(老人ホーム・療養病床の自己負担分など)
医療費控除の対象外の費用
- 美容整形・審美歯科(ホワイトニングなど)
- 健康診断や人間ドック(異常が見つかり治療を受けた場合は対象)
- 予防接種(インフルエンザ・コロナワクチンなど)
- サプリメント・健康食品
- 整骨院・鍼灸・マッサージ(※医師の指示がある場合を除く)
歯の治療費についてさらに詳しく解説
歯の治療費は、治療目的であれば保険適用外のものでも医療費控除の対象になります。ただし、美容目的の治療は対象外となるため、注意が必要です。
対象となる歯の治療費
- 虫歯や歯周病の治療費(保険適用・自由診療を問わず対象)
- インプラント治療(歯の機能回復が目的であれば対象)
- セラミック治療(健康維持や噛み合わせの改善が目的であれば対象)
- 入れ歯の作成・調整費(保険適用・自由診療ともに対象)
- 事故などによる歯の損傷を治療する費用
対象外となる歯の治療費
- 審美目的の歯列矯正(大人の矯正は基本的に対象外)
- ホワイトニングなどの美容施術
- 健康上の問題がないのに見た目を改善するための治療
歯列矯正は対象になる?
歯列矯正は、「健康上の問題を改善する目的であれば対象」となります。
対象となるケース
- 子どもの成長を妨げないために行う矯正(医師の判断によるもの)
- 噛み合わせが悪く、咀嚼に支障がある場合の矯正治療
対象外となるケース
- 大人が見た目を良くするために行う矯正
妊娠・出産にかかる費用についてさらに詳しく解説
妊娠・出産に関連する医療費の多くは医療費控除の対象になります。ただし、診断目的の検査や美容目的の処置は対象外です。
対象となる妊娠・出産費用
- 妊婦健診の費用(保険適用外でも対象)
- 出産費用(分娩費・入院費・新生児管理費など)
- 帝王切開や吸引分娩などの医療処置
- 流産や早産の治療費
- 不妊治療(人工授精・体外受精など)
- 妊娠中の検査費用(血液検査・超音波検査など)
- 妊娠による腰痛やむくみの治療(医師の指示がある場合)
対象外となる妊娠・出産費用
- 出産祝い金・お見舞い金などのおかえしにかかった費用
- ベビー用品の購入費(ベビーベッド・哺乳瓶など)
- マタニティウェアの購入費
- 無痛分娩の費用(医療上の必要がない場合)
- 胎児の染色体異常を調べる出生前診断(NIPT)
ポイントは「治療目的かどうか」。 申請する際に医療機関の領収書の提出は不要になりましたが、5年間領収書を保管しておく必要があります。領収書の代わりに健康保険組合から医療費通知書などを利用して「医療費控除の明細書」を提出する必要がありますので忘れないようにしましょう。対象になりそうなNIPTですが、NIPTは「診断」目的であり、「治療」ではないため対象外です。
セルフメディケーション税制との違い
セルフメディケーション税制とは、特定の市販薬(OTC医薬品)を年間1万2000円以上購入した場合に、所得控除を受けられる制度。
医療費控除と併用できないため、どちらの制度を利用する方が得か比較するのがポイント。
- 病院での治療費が高額な場合 → 医療費控除を選択
- 医療費が少なく、市販薬の購入が多い場合 → セルフメディケーション税制を活用
確定申告の時期と申請方法
確定申告の期間
確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日の1ヵ月間。
ただし、医療費控除などの還付申告は、1月から受付可能なので早めに申請できる。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書(国税庁HPで作成可能)
- 給与の源泉徴収票(給与所得者の場合)
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 還付金受取口座の通帳やキャッシュカード
- 医療費控除の明細書(2021年以降、領収書の提出は不要)
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医療費控除の申請方法
申請の流れ
- 医療費の領収書を整理し、医療費控除の明細書を作成(手書きor会計ソフト)
- 確定申告書を作成(e-Taxまたは紙で提出)
- 税務署へ提出(オンライン・郵送・窓口持参)
- 還付金を受け取る(約1ヶ月〜1.5ヶ月後に振込)
医療費控除の申請は年末調整の対象外となるため、医療費控除を受けるためには個人で確定申告をしなければなりません。
便利な申請方法(e-Tax & マイナポータル連携)
- マイナポータル連携を活用すると、医療費通知データを自動取得できるため、手入力不要
- QRコード付証明書を印刷して提出することで、書類の簡略化が可能
医療費控除を最大限活用するコツ
- 家族の医療費を合算して申請
生計を一にする家族の医療費を合算できるため、10万円を超えやすくなる。 - 年末に治療費の支払いをまとめる
支払い時期を調整し、1年間で10万円を超えるようにすると控除を受けやすい。 - 交通費を記録しておく
入院のために公共交通機関を利用した場合、メモや記録を残しておくと申請時に便利。 - 会計ソフトを活用する
freee・マネーフォワードなどを使うと、医療費明細書を自動作成できる。
まとめ
医療費控除を活用すると、税金の還付を受けられる可能性があり、節税効果が高い制度。特に、家族分の医療費を合算したり、交通費を含めたりすることで、控除額を最大化できる。
確定申告の時期を逃さず、忘れずに申請することが重要です。
- 支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除を受けられる制度です。
- 本人または家族(生計を一にする配偶者・親族)のために支払った医療費であること
- 1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費であること
- 会社員も確定申告をしなければなりません。
出展 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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