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失業保険とは
失業保険は、雇用保険の被保険者が離職した際に、次の仕事を探す間の生活を支えるための給付制度です。定年や倒産、契約満了などの理由で離職した方が対象となり、新しい職場への早期再就職を目的としています。
基本手当について
基本手当とはいわゆる失業保険のことで、失業中の生活を支えるために支給されるもので、受給可能な日数(所定給付日数)は以下の条件で決定されます。
- 離職時の年齢
- 被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)
- 離職理由
所定給付日数は90日から最大360日まで定められています。
被保険者期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | ||
離職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | なし |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上40歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特に、倒産や解雇といった理由で離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)、または契約更新がされなかった場合(特定理由離職者)は、一般離職者より手厚い給付日数が設定されることがあります。
受給要件
基本手当を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 積極的に求職活動を行っていること
- ハローワークに求職申込みを行い、就職意思があり、就業可能であること。
- 病気や育児、妊娠などの理由で就業が困難な場合は受給対象外となります。
- 一定の雇用保険の被保険者期間があること
- 通常、離職日前の2年間で通算12か月以上の被保険者期間が必要。
- 特定受給資格者や特定理由離職者の場合、離職日前の1年間で通算6か月以上あれば対象になります。
被保険者期間とは、1か月のうち賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
特定受給資格者の範囲
特定受給資格者とは、倒産や解雇など会社側の事情によって離職した者を指します。以下に主なケースを示します
1. 倒産・事業縮小による離職
- 会社の倒産(破産、民事再生など)で離職。
- 事業所の規模縮小で大量離職(例:従業員30人以上の離職)。
- 事業所が閉鎖または廃止された場合。
- 事業所移転で通勤が困難になった場合。
2. 解雇や労働環境の問題による離職
- 解雇(重大な過失がない場合)。
- 労働条件が説明と大きく異なる場合。
- 賃金が未払い、または著しく低下した場合。
- 長時間労働(例:月100時間超の時間外労働)が原因。
- 職場のハラスメントや不当な扱いがあった場合。
- 契約期間が満了し更新されなかった場合(3年以上の雇用や更新明示があった場合)。
特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは、自己都合での離職でも正当な理由がある場合を指します。以下の状況が該当します。
1. 契約満了による離職
- 契約期間が終了し、更新が行われなかった場合。
2. 正当な理由による自己都合離職
- 健康問題(病気、障害、体力不足など)。
- 妊娠・出産・育児のため。
- 家族の介護や急な家庭環境の変化(親の病気、配偶者との別居回避など)。
- 結婚や転居に伴う通勤困難。
- 配偶者の転勤や再就職に伴う移動。
支給額の計算
基本手当日額は、離職前6か月間の賃金を基に計算され、以下の基準で支給されます。
- 離職前6か月の賃金合計を180で割り、その金額の約50%から80%(60–64歳の場合は45%–80%)が基本手当日額となります。
- 年齢によって上限額が異なり、例えば30歳未満の場合は7,065円が上限です(令和6年8月現在)。
支給額の上限 | |
---|---|
30歳未満 | 7,065円 |
30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
失業保険の給付制限
失業手当を受け取る際、離職理由によって支給開始までに待機期間や給付制限が設けられることがあります。これは、不正受給を防止したり、離職理由に応じた支援を行うための仕組みです
給付制限の種類と内容
- 共通の待機期間(7日間)
- 全ての離職者に対し、失業手当申請後に設けられる待機期間。
- この期間中は給付を受けることができません。
- 特定受給資格者・特定理由離職者(給付制限なし)
- 会社都合(倒産や解雇など)または正当な理由の自己都合で離職した場合、共通の待機期間終了後すぐに給付が開始されます。
- 給付制限が免除されるため、早期の支給が期待できます。
- 一般的な自己都合退職(給付制限あり)
- 自分の意思で会社を辞めた場合、以下の給付制限が適用されます。
- 待機期間(7日間)終了後、2か月間の給付制限。
- この期間中は失業手当が支給されません。
- ただし、給付制限が終了すれば所定の給付日数が開始されます。
- 自分の意思で会社を辞めた場合、以下の給付制限が適用されます。
給付制限の免除が認められる場合の例
以下のような事情がある場合、給付制限が免除される可能性があります。
- 特定理由離職者に該当(病気や家族の介護などの正当な理由)。
- ハラスメントや長時間労働など会社が労働環境を改善せず、労働環境が著しく悪化したための退職。
公共職業訓練を受ける場合
ハローワークの指示で公共職業訓練を受講する場合、訓練期間中は所定給付日数を超えても基本手当が支給されます。また、以下の手当も受け取ることが可能です。
- 受講手当:日額500円(上限20,000円)
- 通所手当:月額最大42,500円
受給期間と延長
基本的な受給期間は、離職日の翌日から1年間です。ただし、以下の理由で30日以上働けない場合は、最長3年間の延長が可能です。
- 病気やけが
- 妊娠、出産、育児
申請は離職後早めに行う必要がありますが、延長後の受給期間内であれば可能です。
不正受給について
偽りや不正行為で基本手当を受け取ると、以下のペナルティがあります。
- 支給停止
- 返還命令
- 不正受給額の2倍以下の金額の納付
- 上記を併せると最大3倍+支給停止となります。
不正受給を防ぐため、申請時には正確な情報を提供しましょう。
まとめ
失業保険は、失業中の生活を支える重要な制度です。必要な条件を満たし、ハローワークの指示に従いながら積極的に再就職活動を進めましょう。詳細や申請手続きについては、最寄りのハローワークで確認してください。
- 雇用保険の被保険者が離職した際に、次の仕事を探す間の生活を支えるための給付制度です。
- 積極的に求職活動を行っていること
- 一定の雇用保険の被保険者期間があること
- 退職の理由によっては7日間+2か月の給付制限がある
- 不正受給は厳重処罰の対象、最大で支給額の3倍+支給停止
出展 ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
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