宅建士が教える!賃貸で設備が壊れたら?貸主・借主の修繕義務の範囲を解説!

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目次

賃貸物件の修繕義務について

賃貸物件の修繕に関して、貸主と借主の責任範囲を明確にすることは非常に重要です。民法の606条1項では、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。そのため、貸主は借主が快適に物件を使用できるよう、適切に修繕を行う必要があります。

貸主の修繕義務の範囲

貸主は、建物の屋根、壁、柱などの構造部分や、賃貸借契約で提供されている設備に関して修繕義務を負います。例えば、居住用マンションの場合、共用部の照明や郵便ポストなども対象となります。ただし、照明器具やカーテン、消耗品などは修繕義務の対象外です。また、修繕が必要かどうかは、使用収益に支障があるかや、費用の金額によって判断されます。

借主の故意・過失による破損の場合

借主の故意や過失によって設備が故障した場合、公平の観点から貸主は修繕義務を負いません。例えば、借主が誤って壁に大きな穴を開けた場合、その修繕費用は借主の負担となります。

貸主が修繕義務を果たさない場合

貸主が適切な修繕を行わない場合、借主は次のような対応を取ることができます。

  • 修繕が行われない部分の賃料を減額できる(民法611条1項)
  • 貸主に修繕を求め、それでも対応しない場合には借主が修繕を行う(民法607条の2)
  • 修繕が行われないことを理由に賃貸借契約を解除することも可能

貸主に対応を求めても対応してくれず、修繕した場合、費用は貸主に請求できます

設備の修繕義務について

設備の修繕義務については、賃貸借契約に含まれているかどうかが重要です。例えば、エアコンや給湯器が「設備」として契約に含まれている場合、貸主が修繕義務を負います。しかし、賃貸契約で「設備の修繕は借主負担」と特約で明記されている場合は、借主が修繕しなければなりません。

実際の裁判例では、「契約時に設備として記載されているか」「借主の使用目的に照らして必要な設備か」が判断基準となることが多いです。例えば、店舗用賃貸物件でエアコンが必要不可欠な設備とされている場合、貸主に修繕義務があると判断される可能性が高いです。

全部の設備を借主負担にで修理する特約は認められるの?

この特約が認められるのは電球などの大きな費用にならない消耗品程度だけです。「特約が付いてるからエアコンは借主負担です」というのは認められません。

原状回復の負担区分(国土交通省ガイドライン参考)

国土交通省の原状回復にかかるガイドラインを参考に具体的な負担区分をまとめました。

スクロールできます
部位項目内容負担者
畳の裏返し・表替え次の入居者確保のため貸主
畳の変色日照・雨漏りによるものは借主に責任なし貸主
フローリングのワックスがけ物件の維持管理目的のため貸主
フローリングの色落ち日照・雨漏りによるもの借主に責任なし貸主
フローリングの変色借主の不注意による雨吹き込み借主
家具の設置跡・へこみ通常の使用によるもの貸主
カーペットのシミ・カビ飲み物をこぼした後の手入れ不足借主
冷蔵庫下のサビ跡放置して床に汚損した場合借主
引っ越し作業のひっかき傷過失による損傷借主
壁・天井壁紙の変色日照によるもの借主に責任なし貸主
壁の電気ヤケテレビや冷蔵庫の使用によるもの貸主
ポスター・絵画の跡日照による変色貸主
画鋲・ピンの穴下地ボード張替え不要なもの貸主
くぎ・ネジ穴重量物設置でボード張替え必要なもの借主
タバコのヤニ喫煙による変色・臭い借主
エアコンの水漏れ(借主の所有のエアコン)借主所有のエアコンのため借主
結露放置によるカビ・シミ通知・手入れを怠った場合(結露などは建物の構造上が原因のことが多いため)借主
台所の油汚れ手入れ不足借主
建具・柱地震で割れたガラス自然災害貸主
網入りガラスの自然亀裂構造上の問題貸主
ペットによる柱の傷・臭いペットの飼育はいまだ一般的でないため(飼わない人も多数いるため)借主
設備・鍵設備機器の故障経年劣化のため貸主
浴槽・風呂釜の交換次の入居者確保のため貸主
日常の不適切な使用による設備の破損手入れ不足借主
鍵の交換紛失・破損なしの場合貸主
鍵の交換紛失・破損・不適切使用の場合借主
水回り台所・トイレの消毒消毒に関しては次の入居者確保のため貸主
換気扇・ガスコンロ周りの油汚れ手入れ不足借主
風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ手入れ不足借主
居室全体ハウスクリーニング(専門業者)通常の清掃を行っている場合貸主

出展 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
https://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf

電気水道ガスなど特に重要な設備が故障した場合は賃料の減額請求もできる!

電気や水道などのライフラインが故障して使えなくなった場合は、免責日数を除いた日数分だけ割合に応じて賃料の減額もできます。

賃貸の修繕義務に関する賃料減額基準

  1. 貸室・設備に不具合が発生
  2. A群に該当するか確認
状況賃料減額割合(日割り計算)免責日数
A電気が使えない40%2日
Aガスが使えない10%3日
A水が使えない30%2日
  1. A群のいずれにも該当しない場合
状況賃料減額割合(日割り計算)免責日数
Bトイレが使えない20%1日
B風呂が使えない10%3日
Bエアコンが作動しない10% ※13日
Bテレビ等通信設備が使えない10%3日
B雨漏りによる利用制限5%~50%7日

出展 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2024/10/031818.pdf

近年では夏季の期間はエアコンが必須と考えられており、エアコンなどが故障した場合にも適用できます。ここで書かれた電気水道ガスだけでなく、賃貸の設備の故障で不利益を被っている場合は請求できます。

まとめ

賃貸物件の修繕義務について、貸主と借主の責任を理解しておくことが重要です。

  • 貸主は建物の主要構造部分や提供設備の修繕義務を負う
  • 借主の過失による損傷は借主が修繕義務を負う
  • 貸主が修繕を行わない場合、賃料の減額や契約解除が可能
  • 設備の修繕義務は契約内容に左右される

修繕義務に関して不明な点がある場合は、契約書の内容を確認し、必要に応じて国民生活センターに相談することをおすすめします。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/map/

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