育休中の傷病手当金はもらえる!知らないと損するポイントとは?

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目次

育児休業給付金と傷病手当金を同時に受け取る方法

育児中の生活は体力的にも精神的にも大変なものです。さらに病気やケガで療養が必要な場合、経済的な不安も加わることがあります。しかし、日本には公的な保険制度があり、育児休業給付金と傷病手当金を同時に受給することが可能です。本記事では、その詳細な条件や申請手続きについてわかりやすく解説します。


育児休業給付金とは?

育児休業給付金は、育児休業を取得する被保険者が、育児休業中の所得保障として雇用保険から受け取れる給付金です。この制度は、出産後も継続して働ける環境を整える目的で設けられています。主な特徴は以下の通りです

  • 対象者:雇用保険に加入している労働者で、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合。
  • 支給条件:育児休業期間中に賃金が支払われていない(または一部支払われている)こと。
  • 申請書類:休業中の出勤簿や賃金台帳のコピー、育児休業給付金申請書などを会社を通じて雇用保険窓口に提出のが一般的です。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に受け取れる給付金です。この制度は、労働不能時の生活保障を目的としています。主な特徴は以下の通りです

  • 対象者:健康保険の被保険者。
  • 支給条件
    1. 病気やケガで連続して3日以上働けない。
    2. その間、会社から給与が支払われていない(または一部支払われている)。
  • 申請書類:医師が作成する診断書、会社が証明する出勤簿や賃金台帳のコピー、傷病手当金申請書など。

育児休業給付金と傷病手当金を同時に受給できる理由

育児休業給付金と傷病手当金は、それぞれ別の公的保険制度(雇用保険と健康保険)から支給されます。支給要件が異なるため、条件を満たしていれば両方を同時に受給することが可能です。

以下のような法的根拠もあります

  • 厚生労働省からの通達(平成4年331保険発第39号)では、「育児休業期間中であっても、傷病手当金の支給条件を満たす場合には併給可能である」と明記されています。

この制度は、育児中の病気やケガで経済的な負担が増すことを防ぎ、安心して療養できる環境を整える目的があります。

同じ理由で出産一時金や出産手当金など健康保険組合から支給される手当金も傷病手当と併せて受け取ることができます。また、どちらの手当も優先順位等はないので傷病手当を受けとっているから育児休業給付金を受け取らなければならない、などの制限はありません。


手続きの流れ

育児休業給付金と傷病手当金を同時に受け取るには、以下の手順を踏む必要があります

  1. 会社への事前相談: まず、会社の担当者に「傷病手当金を申請したい」旨を伝え、必要書類の準備を依頼します。
  2. 申請書類の準備
    • 傷病手当金申請書(健康保険組合や協会けんぽのサイトからダウンロード可能)。
    • 医師の診断書(申請書の一部)。
    • 休業中の出勤簿と賃金台帳のコピー。
  3. 会社での証明取得: 会社側に申請書の証明欄を記入してもらい、必要書類を揃えます。
  4. 提出先への申請
    • 育児休業給付金:会社を通じて雇用保険窓口へ。
    • 傷病手当金:健康保険の給付窓口(健康保険組合や協会けんぽなど)へ。

傷病手当や育児休業給付金も一般的には事業主が代理をして手続きを行うことが一般的ですが、請求する権利を持っているのは被保険者なので、本人が手続きを置こうなこともできます。


注意点とアドバイス

  • 情報共有の重要性: 育休中は会社との連絡が減るため、自分の状況をしっかりと伝えることが重要です。特に病気やケガの際には、家族やパートナーにも協力を依頼し、代わりに申請手続きを進めてもらえる体制を整えましょう。
  • 申請書の記入例を活用: 協会けんぽなどのサイトには、申請書の記入例が掲載されています。分からない場合は参考にするとスムーズです。
  • 会社の協力を仰ぐ: 「手続きは会社が代行する」と申し出があれば、積極的に受け入れることで手続きが効率化します。
  • 傷病手当金も育児休業給付金も時効は2年間です。時間が過ぎてしまうことを気にして慌てて手続きをしなくても大丈夫です。

まとめ

育児休業給付金と傷病手当金は、育児中や療養中の経済的な支えとなる大切な制度です。それぞれの支給条件を理解し、必要な手続きを確実に行うことで、育児や療養に集中できる環境を整えましょう。社会保障制度を活用し、不安の少ない育児生活を送りましょう。

  • 支給要件が異なるため、条件を満たしていれば両方を同時に受給することが可能
  • 厚生労働省からの通達(平成4年331保険発第39号)もあり
  • 本人が手続きを行っても大丈夫
  • 傷病手当金も育児休業給付金も時効は2年間

出展 厚生労働省 介護休業期間中の健康保険、船員保険及び厚生年金保険の被保険者資格等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0520&dataType=1&pageNo=1

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