育児休業給付金の延長制度に関して、2025年4月から新たな要件が導入され、従来よりも厳格な運用が始まります。
これにより、「今まで通り延長できると思っていたら申請が通らなかった…」というケースも増えるかもしれません。
本記事では、改正のポイントや具体的な変更内容、延長を希望する際に注意すべき点をわかりやすく解説します。
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自治体からの声がきっかけ
この変更は、自治体からの要望がきっかけで行われました。具体的には、以下のような問題が指摘されていました。
- 「保育所に入るつもりがないのに、給付金の延長のために申し込む人がいる」
- 保育所の利用を希望していないのに、給付金の延長を目的として保育所の申し込みをする人がいるため、自治体の事務負担が増えていました。これにより、本当に保育所を必要としている家庭への対応が遅れてしまうことが問題視されていました。
- 「保育所に入るつもりがないのに、入所が決まってしまい、苦情が増えている」
- 保育所に入る意思がないにもかかわらず、入所が内定してしまった場合、その対応に自治体のスタッフが多くの時間を取られていました。これも、自治体の負担を増やす原因となっていました。
これらの問題を解決するため、自治体から「制度を見直してほしい」という声が上がり、政府が対応することになりました。
政府の対応
政府は、自治体からの声を受けて、以下の方針を決定しました。
- 「自治体の負担を減らすこと」
- 「制度を正しく運用すること」
具体的には、育児休業給付金の延長手続きにおいて、ハローワークが「本当に職場復帰を目指しているか」を確認する仕組みを導入することになりました。これにより、保育所の利用を希望していない人が給付金の延長を申請することを防ぎ、制度を適切に運用することが目指されています。
変更のポイント
1. 保育所の申込書の写しが必要に
2025年4月以降、育児休業給付金の延長手続きをする際には、市区町村に提出した「保育所の利用申込書の写し」を提出する必要があります。電子申請をした場合でも、申し込み内容を印刷したものや、申し込み画面を印刷したものを保管しておきましょう。
- 申込書の写しは、市区町村に提出したものと同じ内容である必要があります。途中で内容を変更した場合は、変更後の申込書の写しを提出してください。
- 申込書の写しは全てのページを提出する必要があります。また、入所保留を希望する旨の書類を提出している場合は、その写しも添付してください。
2. 「職場復帰を目指していること」を証明
新しい要件として、保育所の利用申し込みが「早く職場に復帰するため」に行われたものであることを証明する必要があります。このため、ハローワークで職場復帰の意思を確認するための書類提出が必須となります。
必要な書類
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に提出した保育所の利用申込書の写し
- 市区町村が発行する入所保留通知書や入所不承諾通知書
これらの書類を、延長申請時に提出する「育児休業給付金支給申請書」に添付しましょう
3. 延長の要件
保育所の利用申し込みは、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までに行う必要があります。また、申し込んだ保育所が自宅から片道30分以上かかる場所にあるなどの合理的な理由が必要です。1から3までのすべての要件を満たしているか確認しましょう。
- あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
- 入所申込年月日が子が1歳に達する日までの日付となっていることが必要です。
- 子どもが病気や障害で特別な配慮が必要な場合は必要な書類を添付しましょう。
- 速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望しているとと公共職業安定所長が認めること
- 入所申込年月日が子が1歳に達する日までの日付となっていることが必要です。
- 申し込んだ保育所等が、自宅から片道30分以上かかる施設のみなど合理的な理由があること。
- 市区町村に対する保育所等の申し込みをするにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
- 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
- 特別な配慮等が必要な場合は必要な書類ってなに?
-
障碍者手帳の写しや、医師の診断書などが該当します。
- 合理的な理由があるってどんな理由?
-
- 主に5つあります。
- 保育所が職場の通勤経路の途中にある場合
- 自宅から30分未満で通える保育所がない場合
- 自宅から30分未満で通うことができるすべての保育所等に復職後送り迎え等ができない場合
- 子の病気や障害により30分未満で通える保育所で申し込みが受け付けてもらえない場合
- 兄弟が通っている保育所等の利用を希望する場合
- その他行政が認める場合
勤務先からの異動の命令が出るなどしてやむを得ない場合の内定辞退は認められます
4. 入所保留通知書の提出時期に注意
子どもが1歳の誕生日を迎えた時点で保育所に入れないことを証明するため、市区町村が発行する入所保留通知書や入所不承諾通知書を提出する必要があります。この通知書は、子どもが1歳の誕生日を迎える2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)以降に発行されたものでなければなりません。
不正受給には要注意!
提出した書類の内容が実際の申し込み内容と違うことがわかると、不正受給とみなされる可能性があります。不正受給が発覚した場合、給付金を返還するだけでなく、悪質な場合は罰金を支払う必要があります。そのため、書類の内容は正確に記載し、虚偽の申告をしないように気をつけましょう。
まとめ
2025年4月からの育児休業給付金の延長手続きは、これまでよりも少し手間がかかるかもしれません。しかし、この変更により、制度がより適切に運用され、本当に必要な人が給付金を受け取れるようになることが期待されています。育児休業給付金の延長を考えている方は、早めに必要な書類を準備し、手続きに備えておきましょう。特に、保育所の利用申込書の写しは必ず保管しておくことが大切です。この記事が、皆さんの子育てと仕事の両立をサポートする一助となれば幸いです。この記事では、2025年4月からの育児休業給付金の延長手続きの変更点とその背景を、わかりやすくお伝えしました。制度の変更は、子育て中のママやパパにとって重要な影響があるため、早めに情報をチェックして、しっかり準備しておきましょう!
- この制度は本当に必要な人が給付金を受け取れるようになることが期待して設立
- 早く職場に復帰するために保育所等の申し込みが行われたものであることを証明する必要
- あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
- 速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望しているとと公共職業安定所長が認めること
- 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
出展 厚生労働省 2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
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