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転職が当たり前になりつつある現代、自己都合退職者に課せられる失業給付の給付制限が大きな課題となっていました。2025年4月から、この給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮され、よりスムーズに失業給付を受け取れるようになります。この背景には、キャリアアップを目的とした転職の増加、ブラック企業やハラスメントによるやむを得ない退職者の増加、さらには物価上昇による生活不安の高まりなど、さまざまな社会的要因があります。今回の改正で何が変わるのか、詳しく解説していきます。
自己都合離職者の給付制限短縮の背景
労働市場の変化
日本の労働市場は、終身雇用が一般的だった時代から流動性の高い働き方へと変化しています。特に以下の点が影響しています。
- キャリアアップのための転職増加
→ 以前は「自己都合退職=計画性のない離職」という見方がありましたが、現在はスキルアップやキャリア形成を目的とした転職が一般的になっています。
→ 2ヶ月の給付制限は、労働市場の流動性を阻害する要因と考えられていました。 - 働き方の多様化
→ 副業・フリーランスの増加や、テレワークの普及によって、単一の企業に長期間勤めるスタイルから、より柔軟な働き方へ移行している。
→ こうした新しい働き方を後押しするため、制度を現代の実態に合わせる必要があった。
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企業側の雇用環境の変化
- 企業の経済状況悪化により、労働者の負担増加
→ ブラック企業問題や長時間労働の問題が表面化し、自己都合退職を選ぶ人が増加。
→ しかし、現行制度では自己都合離職=給付制限2ヶ月となり、退職後すぐに経済的困難に陥るケースが続出。
→ 「やむを得ない退職」のケースが増えているため、制度を見直すべきという意見が強まった。 - パワハラ・セクハラ問題の深刻化
→ 職場のハラスメントが原因で退職する人が増加。
→ こうした人が2ヶ月間も失業給付を受けられないのは「不適切」だという声があり、改善の必要性が指摘されていた。
失業者の生活支援の強化
- 物価上昇・経済不安による生活苦の増加
→ 日本の消費者物価指数(CPI)は近年上昇傾向。
→ 退職後の貯蓄が十分でない労働者にとって、2ヶ月の給付制限は大きな負担。
→ 生活費の負担を軽減するため、1ヶ月に短縮された。 - 自己都合退職者への経済的ペナルティの見直し
→ これまで、自己都合退職者は「自分の意思で辞めたのだから、給付開始を遅らせるべき」と考えられていた。
→ しかし、現実には経済的理由・健康上の問題・家族の事情など、様々な理由でやむを得ず自己都合退職するケースも多い。
→ こうしたケースにも柔軟に対応するため、制限期間の見直しが必要とされた。
早期再就職を促進する政策
- 政府は「労働市場の活性化」を推進
→ 2023年以降、日本政府は人材不足解消・生産性向上の観点から、「転職の促進」「スキルアップ支援」を強化。
→ 転職を前提とした支援策を拡充する中で、給付制限の短縮はその一環として実施された。 - 早期再就職につなげるための施策強化
→ 失業期間が長くなるほど、再就職が困難になるというデータがある。
→ 早めに給付金を支給し、経済的な不安を軽減することで、求職活動をスムーズに進めてもらう狙いがある。
自己都合離職者の給付制限とは?
ハローワークで失業保険(雇用保険の基本手当)を申請する際、自己都合で退職した場合、一定期間の給付制限(待機期間)が設けられます。
これは、会社都合でなく自らの意思で退職したため、すぐに給付を受けるのではなく、一定の期間待つことで安易な離職を防ぐという目的があります。
従来の給付制限
- 2ヶ月間の給付制限
- 5年間に3回以上自己都合で退職すると3ヶ月の給付制限
- 待機期間(7日間)+給付制限2ヶ月後から失業給付開始
2025年4月1日からの改正内容
政府は、求職者がよりスムーズに再就職活動できるよう、自己都合離職者の給付制限を短縮します。
主な改正点
項目 | 2025年3月31日まで | 2025年4月1日以降 |
---|---|---|
給付制限期間 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
短縮・免除条件 | 特になし | 教育訓練の受講で制限なし |
5年以内の繰り返し離職 | 3回以上で3ヶ月 | 3回以上で給付制限3ヶ月継続 |
改正のポイント
給付制限期間が2ヶ月→1ヶ月に短縮
自己都合離職者の給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。
→ 失業給付をより早く受け取れるようになり、生活支援の負担が軽減
教育訓練を受けると給付制限なし
離職前1年以内または離職後に、就職支援となる教育訓練を受講すると、給付制限が免除されます。
→ 職業訓練やスキルアップの学習をすれば、すぐに失業給付を受け取れる可能性がある。
対象となる教育訓練の例
- ハローワークが指定する職業訓練
- IT・介護・建設など就職支援に関わる資格講座
- 公共職業訓練・求職者支援訓練
- 一定の通信講座(教育訓練給付金制度適用講座)
注意点
- どんな教育訓練でもOKではなく、ハローワーク指定のものが対象
- 訓練を修了する必要がある(途中でやめたら対象外)
5年以内に3回以上の自己都合離職の場合は、給付制限3ヶ月のまま
- 2025年改正後も、5年間で3回以上自己都合退職すると、3ヶ月の給付制限が適用
- 頻繁に退職を繰り返すと給付制限が厳しくなるため注意
具体的な受給例(改正後)
ケース1:一般的な自己都合退職
- 退職日:2025年4月10日
- ハローワークで求職申し込み:4月15日
- 7日間の待機期間:4月22日まで
- 1ヶ月の給付制限:4月23日~5月22日
- 失業給付開始:5月23日~
→ 改正前なら6月23日スタートだったのが、1ヶ月早くなった!
ケース2:教育訓練を受けた場合
- 教育訓練の申し込み&受講:4月中に開始
- ハローワークで求職申し込み:4月15日
- 7日間の待機期間後すぐに給付開始
- 給付制限なしで5月初めから失業給付を受け取れる
→ 教育訓練を受ければ給付がさらに早まる!
今回の改正のメリット・デメリット
メリット
✅ 失業給付の開始が早まり、生活資金の負担が減る
✅ スキルアップを目的とした教育訓練を受けることで、給付制限なしで失業給付を受け取れる
✅ 早期の再就職を促す仕組みになり、求職活動の支援強化
デメリット
❌ 頻繁な自己都合退職者(5年以内に3回以上)は依然として厳しい制限あり
❌ 教育訓練を受けない場合、1ヶ月の給付制限は残る
❌ 対象となる教育訓練は限定されており、自由に選べるわけではない
今後の対応策・活用方法
- 計画的に退職する場合
→ 2025年4月以降に退職したほうが、1ヶ月早く失業給付を受け取れる - 教育訓練を利用する
→ 退職前から対象の講座を調べておくと、給付制限なしでスムーズに受給可能 - 頻繁な転職は避ける
→ 5年以内に3回以上の自己都合離職をすると給付制限が3ヶ月になるため、慎重に転職計画を立てる
まとめ
「自己都合退職後、失業給付を受け取るまでの期間が長くて不安…」
これまで、自己都合で退職した場合、失業給付を受けるまでに2ヶ月の給付制限があり、無収入の期間が生じることが大きな課題でした。しかし、2025年4月から制度が見直され、より早く失業給付を受け取れる仕組みへと変わります。転職や副業など今まで日本の労働市場や環境も変わろうとしています。この制度改正を活かして、計画的に転職やキャリアチェンジを進めると良いですね!
2025年4月から自己都合離職者の給付制限が2ヶ月 → 1ヶ月に短縮
教育訓練を受けると給付制限なしで失業給付がすぐにもらえる
ただし、5年間で3回以上自己都合退職した人は、給付制限3ヶ月のまま
スキルアップ&早期再就職の支援強化が目的
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出展 厚生労働省 「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253533.pdf
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