3号分割制度とは?離婚時の年金分割の仕組みをわかりやすく解説
離婚をすると、夫婦の財産分与だけでなく、将来受け取る年金についても気になるところです。特に、専業主婦(または主夫)として過ごしてきた方は、年金の受給額が少なくなるのではないかと不安に感じるかもしれません。そんな方のために「3号分割制度」があります。
今回は、3号分割制度の概要、手続き方法、注意点と今後の改正についてわかりやすく解説します。
3号分割制度とは?
3号分割制度とは、平成20年5月1日以降に離婚した場合に適用される年金分割の制度です。
離婚をした際に、国民年金の「第3号被保険者」(主に会社員や公務員の配偶者で、自分で厚生年金に加入していない人)が請求することで、婚姻期間中の相手方の厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額を2分の1ずつ分割できる仕組みです。
3号分割の対象者
以下の条件を満たしている場合、3号分割制度を利用できます。
- 婚姻期間中に、平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であったこと
- 離婚後、2年以内に請求を行うこと
3号分割の請求は相手方の同意を得る必要がなく、第3号被保険者であった方が単独で手続きを進めることができます。
3号分割の仕組み
3号分割が適用されると、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ分割します。
- 分割をした側(元の厚生年金加入者)
- 自身の厚生年金記録から、相手方へ分割された分を差し引いた額で年金額が計算される。
- 分割を受けた側(元の第3号被保険者)
- 自分の厚生年金記録に、分割された標準報酬月額・標準賞与額が加算される。
- ただし、老齢厚生年金を受け取るには、一定の受給資格期間を満たしている必要がある。
年金分割の対象となるのは厚生年金の「報酬比例部分」であり、国民年金(老齢基礎年金)には影響しません。
3号分割の請求手続き
3号分割の請求は、離婚成立後に年金事務所で行います。
必要書類
- 標準報酬改定請求書(年金事務所で取得)
- 基礎年金番号またはマイナンバーを証明する書類(年金手帳、マイナンバーカード等)
- 婚姻期間を証明する書類(戸籍謄本または抄本)
- 請求日前1カ月以内に作成されたお二人の生存を証明できる書類(住民票等)
- 事実婚の場合は、事実婚関係にあることを証明する書類(住民票等)
手続きは年金事務所で行い、必要に応じて「街角の年金相談センター」などでも相談できます。
3号分割の請求期限が2年から5年以内に変更されるかも
厚生労働省は2025年の通常国会に向けて、離婚時の厚生年金分割の請求期限を現行の「2年以内」から「5年以内」へ延長する方針を固めました。これは、改正民法により財産分与の請求期限が5年に延長されたことに合わせた措置です。
3号分割制度の注意点
3号分割制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。
- 婚姻期間中の厚生年金のみが対象
- 婚姻前の厚生年金記録や、国民年金(老齢基礎年金)は分割対象になりません。
- 3号分割は年金額がすぐに増えるわけではない
- 分割された厚生年金は、受給資格を満たしていないと年金として受け取れません。
- 請求期限を過ぎると分割できない
- 2025年2月現在は離婚後2年を経過すると請求ができなくなるため、早めの手続きを心がけましょう。
まとめ
3号分割制度は、離婚後の年金受給額を確保するための重要な制度です。特に専業主婦(主夫)として生活していた方にとっては、将来の生活資金を支える大切な仕組みとなります。
- 平成20年4月1日以降の厚生年金が対象
- 2025年2月現在の時点で、離婚後2年以内に請求が必要
- 相手方の同意は不要
出展 日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-03.html
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