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雑損控除とは?
雑損控除とは、災害・盗難・横領などによって資産に損害を受けた場合に適用できる所得控除です。これにより、損害を受けた人が税負担を軽減できる制度となっています。
雑損控除の適用条件
雑損控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
損害を受けた資産の要件
雑損控除の対象となる資産は、以下の条件を満たす必要があります。
- 納税者本人、または納税者と生計を一にする配偶者や親族(年間所得48万円以下)が所有している資産であること。
- 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などであること。
- 対象外の資産: 事業用資産、別荘、30万円を超える貴金属・骨董品・書画など。
損害の原因
損害の原因として、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 自然災害(震災、風水害、雪害、落雷、冷害など)
- 火災・爆発などの人為的災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難・横領
- ※詐欺や恐喝による損害は対象外
雑損控除の計算方法
控除額は、以下の2つの計算式のうち「多い方」の金額を適用します。
基本計算式
控除額 = 差引損失額 – (総所得金額等 × 10%)
災害関連支出がある場合
控除額 = 差引損失額のうち災害関連支出の金額 – 5万円
このうち、多い方の金額が雑損控除の対象となります。
差引損失額の計算方法
差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出 – 保険金などで補填される金額
各項目の詳細
- 損害金額: 被害に遭った資産の直前の時価。
- 災害等に関連したやむを得ない支出: 災害関連の取り壊し・除去費用、盗難・横領による原状回復費用など。
- 保険金などで補填される金額: 損害に対して受け取る保険金や損害賠償金など。
雑損控除の繰越控除
損害額が大きく、その年の所得から控除しきれない場合、翌年以降3年間にわたり繰り越して控除することが可能です。
- 翌年の所得控除として適用可能。
- 繰越控除の適用には、確定申告が必要。
確定申告での雑損控除の申請方法
必要書類
- 確定申告書(AまたはB)
- 雑損控除の明細書(税務署から入手可能)
- 損害を証明する書類(罹災証明書、警察の盗難届、修理費用の領収書 など)
- 保険金の支払い証明書(該当する場合)
申請手順
- 確定申告書に雑損控除の金額を記入。
- 雑損控除の明細書を記入し、添付。
- 必要書類(損害証明書・保険金の証明書など)を提出。
- 税務署に提出、またはe-Taxでオンライン申請。
被災した場合は災害減免法も利用できる
災害で損害を受けた場合、雑損控除ではなく災害減免法を適用できる場合があります。
災害減免法とは?
- 所得控除ではなく税額控除として、所得税を直接軽減できる制度
- 雑損控除との選択適用(両方を併用することは不可)
災害減免法の適用要件
以下の2つの要件を満たす場合に適用されます。
- 所得の合計額が1,000万円以下
- 損害額(保険補填後)が住宅・家財の額の1/2以上
軽減される所得税額
所得の合計額 | 軽減額 |
---|---|
500万円以下 | 全額免除 |
500万円超750万円以下 | 1/2免除 |
750万円超1,000万円以下 | 1/4免除 |
雑損控除と災害減免法の違い
項目 | 雑損控除 | 災害減免法 |
適用範囲 | 災害・盗難・横領 | 災害のみ |
控除方式 | 所得控除 | 税額控除 |
繰越控除 | 3年間可能 | 被害年のみ |
どちらが有利かは所得額や損害額によって異なるため、より詳しく比較したい場合は税理士に相談しながら試算するのがおすすめです。税理士費用が気になる方や簡単にオンラインで済ませたいという方は無料のマネーフォワードもおすすめ!
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雑損控除が適用された例
雑損控除の適用可否は、災害の内容や状況により判断されます。実際の裁決事例を紹介します。
雑損控除として認められた例
1. 擁壁の工事費用(1995年10月31日裁決)
- 状況:台風で住宅の擁壁が損傷
- 判断:全額「原状回復のための支出」と認定され、控除対象となる
出展 国税不服審判所 (平7.10.31裁決、裁決事例集No.50 102頁)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/50/08/index.html
2. 預金通帳と印章の盗難(2013年4月22日裁決)
- 状況:盗まれた預金通帳・印章を利用され、金銭が奪われた
- 判断:窃盗に起因するため、雑損控除が認められる
出展 国税不服審判所 (平成25年4月22日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/91/07/index.html
雑損控除として認められなかった例
1. 振り込め詐欺(2011年5月23日裁決)
- 状況:振り込め詐欺による被害
- 判断:詐欺は雑損控除の対象外
出展 国税不服審判所 (平成23年5月23日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/83/09/index.html
2. 脅迫による支払い(2005年7月1日裁決)
- 状況:加害者から脅迫を受け、金銭を支払った
- 判断:詐欺や恐喝に該当するため対象外
出展 国税不服審判所 (平17.7.1裁決、裁決事例集No.70 144頁)
3. 自動車の損害(2002年2月26日裁決)
- 状況:子供の送迎用の車が損害を受けた
- 判断:生活必需品と認められず、対象外
出展 国税不服審判所 (平14.2.26裁決、裁決事例集No.63 160頁)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/13/index.html
自動車の損害など「日常生活に必要なものじゃないの?」など一般的には疑問を感じると思います。それは雑損控除の適用可否は税務署の判断によるためだからです。不安な場合は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
雑損控除は、災害や盗難などによる損害を受けた際に、税負担を軽減するための重要な制度です。正しく計算し、必要な書類をそろえて確定申告を行うことで、適切な控除を受けることができます。特に、所得控除として他の控除に優先して適用されるため、大きな損害を受けた場合には積極的に活用しましょう。
- 雑損控除と災害減免法は併用不可。所得控除と税額控除の違いを理解し、有利な方を選択!
- 雑損控除の適用可否はケースバイケース。過去の事例を参考に判断!
- 災害減免法は所得1,000万円以下の人のみ適用可能
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出展 国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
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