「派遣契約の途中だけど、退職代行を使ったら違約金を請求されるかも…」。そんな不安を抱える方は少なくありません──
結論から言えば、多くの場合、違約金は無効となるケースが大半です。本記事では実例と回避策を詳しく解説します。
派遣契約と違約金の仕組み【基礎解説】
派遣社員として働く際、雇用契約の当事者は「派遣会社」と「あなた(派遣労働者)」であり、実際の勤務先である派遣先企業とは直接の雇用関係はありません。
契約期間中に自己都合で退職した場合、派遣元(派遣会社)から「契約不履行による損害賠償」や「違約金」を請求されるケースがありますが、労働基準法や民法では、労働者に対する過度なペナルティは原則として無効です。
ただし、契約内容や辞め方次第では“揉める”可能性があるため、事前の知識が非常に重要です。
実例 Case#1〜#3
Case#1:試用期間中に退職代行を利用
- シチュエーション:派遣期間3ヶ月(試用中)/製造業・ライン作業/勤務2週間で退職
- 請求内容:派遣元から「営業損害」として10万円の請求
- 結果:弁護士対応の退職代行を通じて支払い拒否。派遣元が請求を断念
- 解決プロセス:
弁護士が「違約金は無効であり、契約自由の原則に基づく退職の自由が優先」と交渉。退職日は法的に有効と認められ、交渉終了。
「まさか試用期間中でも違約金を言われるとは…弁護士に頼んで正解でした」(20代・男性)
Case#2:契約期間6ヶ月のうち3ヶ月で退職
- シチュエーション:派遣期間6ヶ月/事務職/3ヶ月目に退職代行利用
- 請求内容:営業担当から口頭で「損害分を請求する可能性あり」と伝達
- 結果:正式な請求は届かず、派遣会社が社内対応のみで収束
- 解決プロセス:
代行業者が派遣会社と連絡を取り、契約終了と残務整理の流れを調整。正式な文書での請求はなかったため支払い義務なし。
「引き止めが強くて心が折れそうでした。代行が盾になってくれて安心でした」(30代・女性)
Case#3:契約直前で就業拒否、退職代行を依頼
- シチュエーション:契約開始前の辞退(契約書は既に締結)/販売職
- 請求内容:「事前研修費2万円」「営業損害3万円」など合計5万円
- 結果:契約前のキャンセル扱いで全額支払い回避
- 解決プロセス:
弁護士が「未就労かつ損害の具体性が曖昧」と主張し、派遣元も法的請求を断念。以降の書面連絡も停止。
「契約前なのにお金の話ばかり…最初から法律のプロに任せるべきでした」(20代・女性)
法的根拠と企業の主張ポイント
派遣労働者に違約金や損害賠償を請求する行為については、以下の法律が関係します。
- 民法 第628条
「やむを得ない事由がある場合、労働契約を直ちに解除できる」 - 労働契約法 第16条
「解雇その他、労働者の権利制限は客観的合理性・社会的相当性が必要」 - 通達(厚生労働省:平成20年3月28日 基発0328005号)
「違約金を定めたり、損害賠償額を予定することは禁止」
企業がよく使う“主張”ポイント
- 「契約満了前の離職は営業損害にあたる」
- 「代替要員確保にコストがかかっている」
- 「本人都合だから補填は当然」
→ これらの主張は、法律的にはほとんど通用しないと考えてよいでしょう。
よくあるトラブルと解決・予防のポイント
① 契約書の内容(特に退職条件)を必ず確認
- 派遣契約では、契約期間や中途解約のルールが明記されていることがあります
- 「○日前までに通知が必要」「業務に支障が出た場合は損害請求あり」などの条項は、法的効力があるかどうかを冷静に見極めましょう
📌 ポイント:
→ 不明な条文がある場合は、契約前や退職前に労働局や法律相談窓口で確認を
② 就業前なら“辞退の自由”がある
- 就業前(まだ勤務開始していない状態)であれば、原則としていつでも契約を辞退できます
- 「前日キャンセルで損害請求された」などの事例もありますが、労働契約が未発効であれば請求は通りにくいのが実情です
📌 ポイント:
→ 断るときは書面やメールで「辞退の意思」を明確に記録しておく
③ 弁護士対応の退職代行を選ぶと安心
- 派遣先企業・派遣元との契約が絡むため、トラブル時は法的な交渉が必要になることも
- 通常の退職代行では対応できない範囲もあるため、「弁護士対応」と明記された代行サービスを選ぶことが重要
📌 ポイント:
→ 法的通知(内容証明など)を代行してくれるサービスか確認すること
④ 請求が届いたら、口頭ではなく書面で対応
- 電話や口頭で「損害を補償してください」と言われた場合でも、すぐに反応しないことが大切
- 記録に残らないやり取りは後々トラブルになります
📌 対処法:
→ メールや書面で「請求の根拠を明記してください」と冷静に返信
→ 会話は録音、スクリーンショットなどで証拠を残す
⑤ 不当な請求は公的機関に相談
- 労働者に過失がなく、業務を放棄したわけでもないのに損害賠償を求められる場合は、不当請求の可能性があります
📌 相談先:
- 労働基準監督署
- 法テラス(無料法律相談)
- 都道府県の労働相談センター
まとめ:契約途中でも「辞められる」。大事なのは冷静な対応と事前準備
- 派遣契約中の退職で違約金が認められることはほぼありません
- とはいえ、契約内容の確認や証拠の保全、適切な代行業者の選択が重要
- 「辞める自由」は法律で保障されており、感情的な脅しには乗らないことが大切です
「本当に辞められるのかな?」「違約金なんて言われたらどうしよう…」
そんな不安を抱えたままでは、一歩を踏み出すのは難しいですよね。
派遣契約中でも、法的に正しく進めれば退職は可能です。
だからこそ大切なのは、「安心して任せられる退職代行」を選ぶこと。
次の記事では、
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FAQ
Q: 派遣契約を途中で辞めたら損害賠償されますか?
A: 原則として法的には無効です。実際に支払う義務はほぼ発生しません。
Q: 契約前に辞退しても違約金を取られることはありますか?
A: 未就業であれば契約解除は自由であり、違約金も請求されません。
Q: 弁護士型の退職代行を使うとどう違いますか?
A: 請求や交渉にも法的に対応可能なため、安心して任せられます。
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