仕事と家族の介護を両立したい──そんなときに活用できるのが「介護休業制度」です。対象となる家族の介護が必要になった場合、一定期間会社を休むことができ、条件を満たせば経済的支援も受けられます。
この記事では、「介護休業とは何か」「取得できる条件」「休業中の給付金」「介護休暇との違い」など、実際に制度を使う上で知っておきたい情報をやさしく整理して解説します。
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介護休業とは?対象者・取得条件・給付金までわかりやすく解説
介護休業は、家族が要介護状態になった場合に、仕事を一定期間休んで介護に専念できる制度です。
この制度は「育児・介護休業法」に基づいており、仕事と家庭の両立を支援する仕組みのひとつとして整備されています。
要介護状態とは?
介護休業の対象になる「要介護状態」とは、以下のような状況を指します:
- 負傷・病気・身体的または精神的な障害により
- おおむね2週間以上、常に介護が必要な状態
日常生活において食事や排せつ、移動などのサポートが必要なケースが該当します。
介護休業と介護休暇の違い
項目 | 介護休暇 | 介護休業 |
---|---|---|
目的 | 単発の通院・付き添い等のため | 長期的な介護のため |
日数 | 1人につき年5日(2人以上で10日) | 通算93日まで(3回まで分割可) |
給付金 | なし(会社によって給与あり) | あり(雇用保険から支給) |
申請方法 | 書面または口頭 | 書面で2週間前までに提出 |
対象となる家族の範囲
介護休業を取得できる対象家族は以下の通りです:
- 配偶者(事実婚含む)
- 父母
- 子(養子含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
これらのうち「要介護状態」にある人を介護する場合に申請できます。
介護休業の取得期間と回数
- 通算93日間まで取得可能(対象家族1人につき)
- 最大3回まで分割取得が可能
【取得例】
- 1回目:20日 → 2回目:50日 → 3回目:23日(合計93日)
- または一度に93日間連続で取得もOK
原則、正社員・パート・契約社員など雇用形態を問わず取得可能ですが、次の条件を満たす必要があります:
- 介護休業取得予定日から93日経過時点で、雇用関係が継続している見込みがあること
【労使協定で除外可能なケース】
- 入社1年未満の労働者
- 取得予定日から93日以内に雇用が終了する契約の労働者
- 週の労働日数が2日以下の労働者
労使協定とは?
労使協定とは、会社と従業員(またはその代表)との間で取り決めるルールのことです。
- 労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者代表と事業主が締結
- 書面で明文化され、就業規則や制度の運用に影響します
この協定により、特定の労働者を制度対象外にすることができます。
介護休業の申請方法
【労働者の手続き】
- 休業開始予定日の2週間前までに書面で申請
- 終了予定日の2週間前までに申請すれば、1回に限り期間の延長が可能
※会社独自の申請書がある場合はそれを使用。ない場合は厚労省の様式例でもOK。
【企業側の対応】
- 申出があった場合は、速やかに開始日・終了日を本人に通知
- 就業規則で有利な条件の設定も可能
※開始日の変更については法的なルールがないため、会社と労働者の合意が必要です。
介護休業中の活用ポイント
休業中は介護に専念するだけでなく、将来的な準備も進めましょう。
- ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談
- 介護サービスの利用手続き
- 家族で介護の役割分担を決定
- 民間事業者やボランティアサービスの活用
一人で抱え込まず、制度や支援を積極的に活用することが大切です。
介護休業給付金とは?
介護休業中、条件を満たせば「介護休業給付金」が受け取れます。
【給付内容】
- 支給額:休業開始時の賃金日額の67%相当(2024年時点)
- 支給元:雇用保険
【対象者】
- 雇用保険の被保険者
- その他、ハローワークでの手続きが必要
詳細は最寄りのハローワークへ確認しましょう。
まとめ
介護休業は、家族の介護と仕事の両立を支える重要な制度です。対象となる家族や取得条件、給付金制度などをしっかり把握しておくことで、いざというときにスムーズに活用できます。
「介護は突然やってくる」と言われるように、備えがあるかどうかで安心感は大きく変わります。周囲の制度や支援サービスも活用しながら、無理のない介護と生活の両立を目指しましょう
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