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雇用保険「傷病手当」とは?支給金額や条件など詳しく解説!
雇用保険には、「傷病手当」という制度があり、病気やケガで働けない場合、求職中でも支給される手当です。しかし、この制度がどのような時に利用できるのか、支給金額や条件はどのようになっているのか、他の保険制度との違いなどを理解している人は少ないかもしれません。この記事では、雇用保険の傷病手当について、詳しく解説していきます。
1. 傷病手当とは?
雇用保険の傷病手当とは、病気やケガが原因で新しい仕事に就けない求職者に対して支給される手当のことです。求職の申し込みをした後、病気やケガで職に就けない場合に支給されますが、求職を始めてから15日以内に就職が決まった場合は基本手当が支給され、傷病手当金は支給されません。
求職を開始してから15日以上、働けない状態が続いた場合に、傷病手当が支給されるため、働く意志はあるものの、病気やケガで就職ができない方は対象外となります。
2. 雇用保険の傷病手当が支給される条件
傷病手当が支給されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職後、ハローワークで求職の申し込みをしていること
- 求職申し込み後に病気やケガをしたこと
- 求職を始めて15日以上、就職できない状態であること
これらの条件を満たしていれば、病気やケガによる就職困難な状態にあるとして、傷病手当の支給を受けることができます。
病気やケガで退職し、そのまま働くことができない場合も雇用保険の傷病手当は申請できません。
3.雇用保険の傷病手当を受け取るためには失業保険(基本手当)の受給資格が必要
失業保険とは、雇用保険に加入していた人が仕事を失った際、一定の条件を満たすことで支給される「基本手当」のことです。以下に、その受給条件と注意点について簡単にまとめました。
受給条件
- 就職への意思と失業状態
- ハローワークで求職の申込みを行い、就職する意思と能力がある。
- 就職を希望しているが、本人やハローワークの努力によっても仕事が見つからない。
- 被保険者期間の要件
- 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること。
- 特定受給資格者(倒産や解雇など)や特定理由離職者(やむを得ない理由による離職)の場合、離職日以前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給可能。
受給できない場合
次のような理由で、すぐに就職できない状態の場合は、失業保険(基本手当)を受け取れません。
- 病気やけがで働けない。
- 妊娠・出産・育児により働けない。
- 定年退職後、しばらく休養を希望している。
- 結婚や家事に専念するため働けない。
注意事項
- 船員の場合は、手続きが「地方運輸局」で行われるため、ハローワークでは対応しません。
- 被保険者期間とは、賃金の支払い基礎日数が11日以上、または基礎時間数が80時間以上の月を1か月とカウントします。
従って、雇用保険の傷病手当を受け取るためには、失業保険の受給資格と雇用保険の傷病手当の支給の条件の2つの条件を満たす必要があります。
4. 健康保険の傷病手当金や労災保険との違い
傷病手当には、雇用保険以外にも健康保険や労災保険がありますが、これらと何が違うのでしょうか?
- 雇用保険の傷病手当: 求職中に病気やケガで働けない場合に支給
- 健康保険の傷病手当金: 雇用されている人が業務外で病気やケガをした場合に支給
- 労災保険: 業務中や通勤中に病気やケガをした場合に支給
このように、雇用保険の傷病手当は求職中の人を対象とし、健康保険の傷病手当金や労災保険は雇用されている人を対象としています。
5. 雇用保険の傷病手当で対象となるケガや病気は何?
雇用保険の傷病手当は、全治2週間を超える病気やケガに対して支給されます。具体的には、例えば新型コロナウイルスに感染し、療養が必要な場合や、交通事故で重傷を負い、入院が必要な場合などが対象です。
6. 雇用保険の傷病手当の支給金額
傷病手当の支給金額は、基本手当と同額です。基本手当の日額は、離職時の賃金に基づいて計算され、支給額の上限や下限が定められています。
基本手当日額(上限)
- 29歳以下: 6,760円
- 30歳~44歳: 7,510円
- 45歳~59歳: 8,265円
- 60歳以上: 7,096円
基本手当日額の計算は、離職前6か月の賃金を180日で割り、賃金日額を求め、それに給付率(80%~50%)を掛け算して求めます。
7. 雇用保険の傷病手当の申請方法
傷病手当を申請するためには、まず必要な書類を整え、ハローワークで手続きを行います。必要書類としては、「傷病手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」があります。傷病手当支給申請書には、医師が記入する欄があり、病院で書類の記入を依頼する必要があります。
医師の診断書では代替えが効きません。傷病手当申請書の医師記入欄に医師が記載する必要があります。
8. 傷病手当に関する疑問
- パートやアルバイトでももらえる?
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雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトでも傷病手当を受け取ることができます。雇用保険の加入条件は、雇用期間が31日以上で、1週間の労働時間が20時間以上であることです。
- 派遣社員でももらえる?
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派遣社員でも、雇用保険に加入していれば傷病手当を受け取れます。雇用保険の加入条件は、雇用期間が31日以上で、1週間の労働時間が20時間以上であることです。
- 申請には診断書が必要?
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傷病手当の申請には、診断書は必要ありません。傷病手当支給申請書に記載する内容は、医師が証明しますので、診断書を依頼する必要はありません。
まとめ
雇用保険の傷病手当は、病気やケガで求職中に新しい仕事に就けない場合に支給される手当です。雇用保険に加入していたこと、失業保険の受給資格があることが前提ですが、パートやアルバイト、派遣社員でも条件を満たしていれば支給を受けられます。万が一、病気やケガで求職活動が困難になった場合には、この制度を利用し、必要な手当を受け取りましょう。
- 離職後、ハローワークで求職の申し込みをしていること
- 求職申し込み後に病気やケガをしたこと
- 求職を始めて15日以上、就職できない状態であること
- 失業保険の受給資格があること
出展 ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
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