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育児休業給付金とは?
育児休業給付金とは、育児休業中に雇用保険から支給される給付金です。この制度は、育児休業中の収入減をサポートし、出産や育児による離職を防ぐことを目的としています。育児休業制度自体は育児・介護休業法に基づく公的制度であり、企業独自の「育児休暇」とは異なります。そのため、対象者や給付金の計算方法などは勤務先に関わらず一律です。
育児休業と産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
2021年の法改正により、2022年10月から新たな制度が導入されました。以下が主な変更点です。
- 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
- 出産直後の父親が利用できる新制度で、事前申請により分割取得も可能です。この期間中は「出生時育児休業給付金」が支給されます。育児休業とは異なる制度で、父親のみが取得できます。
- 育児休業の柔軟化
- 子どもが1歳になるまでの間に、育児休業を分割して最大2回取得可能になりました。また、1歳以降も特定の条件下で柔軟に休業を取得できます。
- 夫婦での交代取得
- 夫婦が交代で育児休業を取得できるようになり、子育ての負担を分担しやすくなりました。
産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)と育児休業を併用すると最大4回まで分割できるようになりました。
育児休業給付金の受給条件
育児休業給付金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入していること
- 過去2年間に就業日が11日以上ある月が12カ月以上あること
- 育児休業中の賃金が休業前賃金の80%未満であること
- 育児休業中の就業日数が月10日以下であること
有期契約社員やパートタイム労働者でも、雇用保険の加入と雇用契約が子どもが1歳6カ月(または2歳)になるまで続く見込みであれば受給可能です。ただし、自営業者やフリーランスは対象外となります。
- なんで個人事業主は給付金をもらえないの?
-
雇用保険は給与所得者の労働者を守るための制度だからです。
事業所得者である個人事業主は加入できません。
給付金の入金タイミング
育児休業給付金は原則2カ月に1回支給されます。以下が大まかな流れです。母親の場合と父親の場合で支給までの流れが異なりますので注意しましょう。
- 最初の給付金受け取り
- 母親の場合(妊婦の場合)
- 育児休業開始のタイミング
出産後の産後休業(通常8週間)が終了し、育児休業に入った日から育児休業給付金の対象となります。
※産後休業中は「出産手当金」が支給される場合があります。 - 給付金の支給開始日
育児休業給付金の支給は、育児休業に入った翌月以降、申請手続きを行った後、雇用保険事務所から支給されます。 - 支給スケジュールの例
出産日:2025年1月15日
産後休業終了日:2025年3月10日(8週間後)
育児休業開始日:2025年3月11日
給付金の最初の支給:2025年4月下旬〜5月上旬(初回支給まで通常1〜2か月かかる)
- 育児休業開始のタイミング
- 父親の場合
- 育児休業開始のタイミング
父親は出産日を起点として育児休業を取得できます。出生時育児休業の場合は産後8週間以内に4週間まで取得可能です。 - 給付金の支給開始日
申請後の翌月以降に初回給付金が支給されます。(初回支給まで通常1〜2か月かかる) - 支給スケジュールの例
出産日:2025年1月15日
育児休業期間:2025年1月20日〜2月19日(例)
給付金の最初の支給:2025年3月下旬〜4月上旬
- 育児休業開始のタイミング
- 母親の場合(妊婦の場合)
2カ月ごとに企業がハローワークを通じて申請を行うのが一般的ですが、1か月単位でも申請できます。万が一申請期限を過ぎた場合でも、2年以内であれば申請が可能です。これは育児休業給付金の支給単位が30日(1か月)単位になっているからです。
育児休業給付金の申請方法
通常、育児休業給付金の申請は勤務先の人事部や労務部を通じて行います。申請に必要な書類は以下のとおりです。
申請者が用意する書類
- 母子健康手帳の写しや出産予定日証明書など、育児を行っている事実を証明する書類
会社側が用意する書類
- 育児休業給付受給資格確認票
- 初回分の育児休業給付金支給申請書
- 被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿など、賃金や勤務状況を証明する書類
初回申請にはすべての書類が必要ですが、2回目以降は簡略化され、育児休業給付金支給申請書と、申請書の内容を確認できる書類のみが必要です。
育児休業給付金の申請は本人が希望すれば本人が申請することも可能です。
給付金の計算方法と金額
育児休業給付金は「休業開始時賃金日額」を基に計算されます。この日額は、育児休業開始前6カ月間の賃金を180で割った額です。給付率は次のように設定されています。
- 育児休業開始から180日まで:賃金日額×30日×67%
- 181日目以降:賃金日額×30日×50%
給付額の目安
月額賃金(平均) | 180日までの月額給付 | 181日目以降の月額給付 |
---|---|---|
15万円 | 10万円 | 7.5万円 |
20万円 | 13.4万円 | 10万円 |
30万円 | 20.1万円 | 15万円 |
給付期間と延長
通常、育児休業給付金は子どもが1歳になる誕生日の2日前まで受け取れます。ただし、特別な事情がある場合は次のように延長可能です:
- 1歳6カ月まで:保育所が見つからない場合など
- 2歳まで:さらなる特別な事情がある場合
延長申請には市町村発行の書類や医師の診断書などが必要です。
育休中の覚えておきたいポイント
- 課税対象外:育児休業給付金は所得ではないため課税対象になりません。
- 社会保険料の免除:育児休業中は健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。
- 退職時の影響:育児休業終了後に復職が前提の制度ですが、やむを得ず退職する場合、受け取った給付金を返納する必要はありません。
まとめ
育児休業給付金は育児中の経済的負担を軽減する重要な制度です。特に法改正による柔軟な制度設計により、仕事と育児の両立がしやすくなっています。条件や手続きについてしっかりと確認し、適切に活用しましょう。
- 雇用保険に加入していること
- 過去2年間に就業日が11日以上ある月が12カ月以上あること
- 育児休業中の賃金が休業前賃金の80%未満であること
- 育児休業中の就業日数が月10日以下であること
- 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)と育児休業を併用すると最大4回まで分割できる
- 育児休業給付金は原則2カ月に1回支給
- 支給金額は180日目まで67%、それ以降は50%
出展 厚生労働省 育児休業給付金等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001148610.pdf
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