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パパ・ママ育休プラスとは?制度の概要を徹底解説
「パパ・ママ育休プラス」とは、夫婦で育児休業を取得することで、育休期間を延長できる制度です。この制度を利用すれば、夫婦が協力して育児に取り組みやすくなり、仕事と育児の両立が可能になります。
この記事では、「パパ・ママ育休プラス」の概要や取得条件について詳しく解説します。さらに、関連する「産後パパ育休」との違いや活用法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
パパ・ママ育休プラスの概要
通常、育児休業は子どもが1歳になる日まで取得可能です。しかし、「パパ・ママ育休プラス」を利用すれば、以下の条件のもとで休業期間が延長されます
- 子どもが1歳2カ月になる日まで育児休業が可能。
- 夫婦がそれぞれ育休を分割取得することも可能。
たとえば、母親が1歳の誕生日まで育休を取得し、その後に父親が育休を2カ月間取得することで、子どもと向き合う時間を確保できます。
夫婦の休暇期間を重複させれば、より手厚い育児が可能!産後の大変な時期に、夫婦で協力しやすい仕組み。
パパ・ママ育休プラスの取得条件
制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります
- 夫婦ともに育児休業を取得すること
- 事実婚の場合でも適用されます。
- 配偶者が子どもの1歳の誕生日以前に育休を取得していること
- 自身の育児休業開始予定日が配偶者の取得開始日以降であること
- 雇用保険に加入していること
専業主婦(夫)やフリーランスは適用外。雇用期間が育休期間内に終了する場合も対象外となる可能性があります。特に注意したい点として、1歳2か月までパパ・ママ育休プラスで延長できるのは後から育児休業を取得した配偶者になります。
「パパ・ママ育休プラス」の必要書類
必要書類
「パパ・ママ育休プラス」を利用する際に必要な書類は以下の通りです
- 育児休業給付金支給申請書の記入
- 19欄:「配偶者の育児休業取得の有無」を記載
- 20欄:「配偶者の雇用保険被保険者番号」を記載
※ 配偶者が公務員などで雇用保険の被保険者でない場合は20欄の記載は不要
※ 初回の申請書では27欄、28欄が対応します
- 住民票の写し(続柄が記載された世帯全員のもの)
- 事実婚の場合、民生委員の証明書などが必要
- 配偶者の育児休業取得を確認できる書類
- 配偶者の「育児休業取扱通知書(写し)」など
- 上記がない場合は、任意の形式で「配偶者の育児休業取得の事実」を記載した疎明書を添付
※ ただし、申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号が記載されていて、育児休業給付受給の有無が確認できる場合、この書類は不要
制度の利用要件(以下の3つすべてを満たす必要があります)
- 配偶者が子どもが1歳になる前に育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始日が子どもの1歳の誕生日より前であること
- 本人の育児休業開始日が配偶者の育休初日以降であること
申請時期
- 子どもが1歳になる日から1歳2か月になる日の前日(「プラス期間」)にかかる支給申請を行います。
- 支給申請書に必要事項を記入し、提出する。
育児休業給付金について
「パパ・ママ育休プラス」を利用した場合でも、通常の育児休業給付金が受給可能です。
- 給付金額:
- 育休開始から180日間:月給の67%
- 181日目以降:月給の50%
- 延長申請時の注意点:
- 保育所が見つからない場合など、延長申請には証明書類が必要。
「出産手当金」や「出産育児一時金」などの制度も事前に確認しておきましょう。
関連制度:「産後パパ育休」との違い
「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間の休業を取得できる制度です。
- 特徴
- 分割取得が可能。
- 妻が専業主婦でも利用可能。
- 一部就業しながらの休業も可能。
「パパ・ママ育休プラス」との違いを整理すると、より柔軟な取得が可能な点が特徴です。
まとめ
「パパ・ママ育休プラス」や「産後パパ育休」は、夫婦が協力して育児を行うために設けられた制度です。パパ・ママ育休プラスは育児休業を2か月延長ができる制度、産後パパ育休は生まれた子とママをパパがケアするの制度ととして覚えておくとよいでしょう。
事前に夫婦で話し合い、仕事と育児のバランスを考えながら最適な取得方法を計画しましょう。また、会社の就業規則や必要な手続きについて確認しておくことも大切です。
育児は夫婦の協力が鍵! 制度を活用して、充実した育児ライフを実現してください。
- 子どもが1歳2カ月になる日まで育児休業が可能。
- 夫婦ともに育児休業を取得すること
- 配偶者が子どもの1歳の誕生日以前に育休を取得していること
- 自身の育児休業開始予定日が配偶者の取得開始日以降であること
- 雇用保険に加入していること
出展 厚生労働省 「パパ・ママ育休プラス」にかかる必要書類。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002046600.pdf
出展 厚生労働省 育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
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