出産一時金はいくらもらえる?申請方法と受け取りの流れを解説

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目次

出産一時金とは?

出産には多くの費用がかかりますが、その負担を軽減するために「出産育児一時金」という制度があります。本記事では、出産育児一時金の概要、支給額、申請方法、さらに受取方法について詳しく解説します。これから出産を控えている方や、育児に関心のある方はぜひ参考にしてください。

出産一時金は、健康保険に加入している被保険者またはその扶養家族が出産した際に受け取れる支援金です。妊娠4か月(85日)以上であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も対象となります。

出産一時金の支給額

2023年4月1日以降の出産について、支給額は以下の通りとなっています。
多胎児(双子・三つ子など)を出産した場合は、その人数分の支給が受けられます。

出産の条件支給額
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠22週以降に出産1児につき50万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産1児につき48.8万円
妊娠22週未満での出産(産科医療補償制度加入医療機関)1児につき50万円
産科医療補償制度ってなに?

産科医療補償制度とは、分娩時に発生した何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合に、経済的負担を軽減するための制度です。補償対象となる出産を行った医療機関がこの制度に加入している場合、補償を受けることができます。

出産一時金の申請方法

出産育児一時金を受け取るには、以下の書類を提出する必要があります。

必要書類

  • 健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書(※用紙の名前は健康保険組合によって異なります。)
  • 健康保険出産育児一時金支給申請書(※用紙の名前は健康保険組合によって異なります。)

申請方法には大きく分けて「直接支払制度」「受取代理制度」があります。

直接支払制度

直接支払制度とは、出産にかかる費用に対して協会けんぽまたは健康保険組合が直接医療機関に出産育児一時金を支払う制度ですこの制度を利用すれば、自己負担額を事前に準備する必要がなくなります。

受取代理制度

分娩件数が年間100件以下の診療所や助産所では、医療機関が出産育児一時金を被保険者に代わって受け取る「受取代理制度」を利用できます。この場合、出産費用が一時的に自己負担となることはありません。

事後申請

直接支払制度を利用しない場合、出産後に被保険者本人が協会けんぽや健康保険組合に申請し、出産育児一時金を受け取ることも可能です。その際には、出産費用の領収書などの提出が求められることがあります。

出産手当金との違い

出産関連の給付金として「出産手当金」もありますが、これは出産のために休業した期間の生活費補助であり、出産手当金とは目的が異なります。

  • 出産一時金 → 分娩費用の補助(50万円)
  • 出産手当金 → 出産のために休業した期間の生活費補助

どちらも活用することで、出産にかかる経済的負担を軽減できます。

出産育児一時金を有効に活用するポイント

出産育児一時金を最大限に活用するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 出産費用を事前に確認
    • 医療機関ごとに出産費用が異なるため、事前に出産にかかる費用を確認しておきましょう。
  2. 直接支払制度の有無を確認
    • 出産予定の医療機関が直接支払制度を利用できるかどうかを確認しておくと安心です。
  3. 補助金や助成金を調べる
    • 地域によっては、自治体が独自に出産支援金を提供している場合もありますので、併せてチェックしましょう。
  4. 高額医療費制度も利用できる
    • 異常分娩などで治療行為が発生した場合はその治療行為が保険適用される場合は健康保険組合の高額医療費制度や付加給付が適用されます。
  5. 退職後も利用できる場合がある
    • 退職までに1年間、健康保険の被保険者であること他、健康保険組合が定める条件を満たせば支給されます。

一部の大企業や公務員などの方は出産一時金(50万円)に加えて出産付加給付がもらえる場合があります。金額は健康保険組合によって異なりますが、2万円~4万円程度が多いです。

まとめ

出産育児一時金は、出産にかかる経済的負担を軽減するための重要な制度です。特に、直接支払制度を活用すれば、自己負担額を減らせる可能性が高まります。出産を控えている方は、申請方法や支給額をしっかり確認し、賢く活用していきましょう。

  • 妊娠4か月(85日)以上であれば象!
  • 給付される金額は約50万円
  • 今は直接支払制度が主流で、立て替えて払いする必要はなし!
  • 治療行為が発生した場合は高額医療費制度も利用できる場合も!
  • 退職後も利用できる場合がある
  • 一部の大企業や公務員などの方は出産一時金に加えて出産付加給付がもらえる場合も!

出展 全国健康保険協会 子どもが生まれたとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

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