確認しておきたい!児童手当の制度改正【2025年版】高校生も対象&第3子以降30,000円に!

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目次

2024年10月から児童手当が拡充!最新情報と申請方法を詳しく解説

2023年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、2024年10月分の児童手当から制度が大幅に変更されます。特に、所得制限の撤廃、高校生年代(18歳年度末)までの支給対象拡大、第3子以降の増額など、多くの家庭にとって大きなメリットとなる改正内容です。

この記事では、新制度の詳細や申請方法についてわかりやすく解説し、必要な手続きをスムーズに進めるためのポイントをまとめました。


児童手当の主な変更点

支給対象の年齢拡大

これまで中学校卒業(15歳年度末)までだった支給対象が、高校生年代(18歳年度末)までに拡大されます。高校卒業まで児童手当が受け取れるようになり、子育て世帯の負担軽減につながります。

所得制限の撤廃

これまで世帯年収960万円以上で減額、1,200万円以上で支給対象外となっていましたが、2024年10月からは完全撤廃され、すべての家庭が受給対象になります。

第3子以降の手当額を増額

第3子以降の児童手当が、月額15,000円から30,000円に増額されます。3人以上の子どもを育てる家庭には、これまで以上に手厚い支援が提供されます。

第3子以降のカウント基準が変更

第3子以降の加算対象となる兄姉の年齢が、18歳までから22歳までに変更されます。これにより、大学生の兄姉がいる場合でも、その子が22歳までなら「第3子以降」としてカウントされ、増額対象になります。

【カウント方法の例】
24歳・22歳・18歳・15歳の子どもを養育している場合

  • 24歳 → 対象外
  • 22歳 → 第1子
  • 18歳 → 第2子
  • 15歳 → 第3子(30,000円支給対象)

この場合、22歳までは第1子としてカウントされますが、児童手当の支給は高校生までなので支給されません。

「大学生相当年齢」ってどれぐらい?

22歳までの方です、大学や高校に通っているかどうかは関係ありません。

18歳で高校を卒業して社会人になったらどうなるの?

2つの条件を満たせば大学生相当の年齢まではカウントの対象となります。

大学生相当の年齢の子供が①監護相当②生計費負担のどちらにも該当する場合

監護相当とは?

大学生相当の年齢の子どもに対し、日常生活の世話や必要な保護をしていること を指します。
同居・別居は関係なく、離れて暮らしていても該当します。

  • 大学生相当の一人暮らしをしている子どもに、生活のアドバイスやサポートをしている
  • 実家にいる子どもの健康管理や日常的な面倒を見ている

生計費負担とは?

大学生相当の年齢の子どもの生活に必要な費用を負担していること を指します。
金銭の負担だけでなく、仕送りや物品の提供も含まれます。

  • 学費・家賃・光熱費などを支払っている
  • 食費や生活必需品を仕送りしている

この「監護相当」と「生計費負担」のいずれかに該当する場合、大学生相当の子どもも「第3子以降のカウント」に含まれる ことになります。
これにより、第3子以降の児童手当(30,000円)を受給しやすくなる可能性があるため、該当する方はしっかり確認しておきましょう。

支払い回数の増加


これまで年3回(2月・6月・10月)だった支給回数が、隔月(偶数月)に変更され、年6回支給されるようになります。家計管理がしやすくなります。

変更前後の比較表

スクロールできます
項目2024年10月以降(拡充後)2024年9月まで(現行制度)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末)中学校卒業まで(15歳年度末)
所得制限なし(撤廃)所得制限あり(年収960万円以上で減額、1,200万円以上は支給なし)
手当月額 3歳未満:第1・2子15,000円
第3子以降30,000円

3歳~高校生年代:第1・2子10,000円、第3子以降30,000円
3歳未満:一律15,000円
3歳~小学生:第1・2子10,000円

第3子以降15,000円 – 中学生:一律10,000円 – 特例給付:一律5,000円
第3子以降のカウント基準22歳年度末までの兄姉をカウント18歳年度末までの兄姉をカウント
支払回数年6回(偶数月)年3回(2月・6月・10月)

児童手当の受給対象者

受給資格のある人

  • 18歳年度末までの子どもを養育している保護者
  • 日本国籍がなくても、在留資格があれば受給可能
  • 家計の主宰者(収入が高い方)が受給者

海外留学中の子ども

海外に住んでいる場合、通常は児童手当の支給対象外ですが、一定条件を満たせば受給可能です。

  • 3年以上日本に住んでいた
  • 教育目的で海外に住み、親と別居している
  • 日本を離れてから3年以内(18歳~22歳の場合は4年以内)

児童手当の申請手続き

自治体によって続きが異なる場合があります。以下を参考にしてお住いの自治体に確認しましょう。

新規受給者の申請

  1. 自治体に連絡するかフォーム等から申し込み
  2. 書類はオンラインでもダウンロード可能
  3. 必要書類を提出

【申請が必要なケース】

  • 過去に所得制限で受給できなかった人 → 「簡易な認定請求書」を提出
  • 3人以上の子どもを養育している人 → 「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出

すでに児童手当を受給している人

基本的に手続きは不要。ただし、10月31日(木)に新しい支給額の通知が送付され、内容に変更がある場合は申請が必要。

【申請が必要なケース】

  • 別居している子どもがいる → 「額改定請求書」も提出
  • 3人以上の子どもを養育している → 「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出

まとめ

2024年10月からの児童手当改正は、子育て世帯にとって非常に大きなメリットがあります。

  • 支給対象が高校生年代(18歳年度末)までに拡大
  • 所得制限の撤廃で全世帯が受給可能
  • 第3子以降の手当額が15,000円から30,000円に増額
  • 第3子以降のカウント基準が22歳年度末までに拡大
  • 支払い回数が年3回から隔月(年6回)に増加

家計の負担を軽減するために、必ず申請手続きを確認しておきましょう。

出展 こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

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